JI(共同実施)とは?
トラック1: JIガイドライン(Decision9/CMP.1)のAnnexのパラグラフ21に定めている有資格条件の全てを満たしたホスト国を対象とし、ホスト国自身でERUを発行してもよい。JIに関する各調整事項は投資国・ホスト国間で行われます。
トラック2: JIガイドライン(Decision9/CMP.1)のAnnexのパラグラフ21に定めている有資格条件の(a),(b),(d)のみを満たしたホスト国を対象とし、プロジェクトの正確性を担保する為に第三者機関が審査する必要があり、CDMと似た手順をふみます。 CDMで発行されるCERと違い、ERUはホスト国が発行・移転を行います。
JQAはJI事業において、Determinationを担います。
JQAのJI事業に係わる方針及び手順書に関しては、必要に応じて適宜に提示します。

※プロジェクトが行われる国をホスト国と呼ぶ
※プロジェクトの実施に協力する国を投資国と呼ぶ