JQA 一般財団法人日本品質保証機構
サイトフリーワード検索


国連気候変動枠組条約の第3回締約国会議(COP3)において採択された「京都議定書」で規定された市場メカニズムを活用する柔軟措置の一つです。ある付属書T国(投資国)が他の付属書T国(ホスト国)で、温暖化対策のプロジェクトを行い、当該プロジェクトが実施されなかった場合と比較して、排出削減があった場合、その排出削減量に対してERU(クレジット)が移転されます。プロジェクトの実施によって得られたERUは参加両国間で移転されます。 JIは、プロジェクト実施国(ホスト国)が京都メカニズム参加資格(自国の温室効果ガス排出量を正確に把握する体制が整備されているかどうか等)を有しているかどうかによって、ERUの移転手順が異なります。

トラック1: JIガイドライン(Decision9/CMP.1)のAnnexのパラグラフ21に定めている有資格条件の全てを満たしたホスト国を対象とし、ホスト国自身でERUを発行してもよい。JIに関する各調整事項は投資国・ホスト国間で行われます。

トラック2: JIガイドライン(Decision9/CMP.1)のAnnexのパラグラフ21に定めている有資格条件の(a),(b),(d)のみを満たしたホスト国を対象とし、プロジェクトの正確性を担保する為に第三者機関が審査する必要があり、CDMと似た手順をふみます。 CDMで発行されるCERと違い、ERUはホスト国が発行・移転を行います。

JQAはJI事業において、Determinationを担います。
JQAのJI事業に係わる方針及び手順書に関しては、必要に応じて適宜に提示します。



※プロジェクトが行われる国をホスト国と呼ぶ
※プロジェクトの実施に協力する国を投資国と呼ぶ
Copyright(c)2007 JAPAN QUALITY ASSURANCE ORGANIZATION All rights reserved.