東京都「温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度」

東京都は2008年6月、環境確保条例を改正し、「温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度」(以下、「東京都制度」)を導入しました。
対象事業所は、2020年度から2024年度までの第3計画期間の終了後、整理期間中に基準排出量比でオフィスビル等は27%、工場等は25%の温室効果ガス排出総量の削減義務を履行する必要があります。
また、年度ごとの温室効果ガス排出量やクレジット発行のための排出削減量の算定にあたっては、登録検証機関による検証を受けなければなりません。

当機構は、東京都制度より登録を受けた検証機関として、削減義務を履行する対象事業者のさまざまなニーズに応え、質の高い検証サービスを提供します。