JQA 一般財団法人日本品質保証機構
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JISマーク表示制度の概要

・ 2005年10月から、新しいJISマーク表示制度(JISマーク表示制度)による認証が開始されました。このJISマーク表示制度への変更は、工業標準化法の改正(2004年6月9日)に伴うものです。

・ 製品にJISマークを表示する場合、旧工業標準化法に基づく旧JISマーク表示制度では、工場に対する表示認定と公示検査を受ける必要がありました。新しいJISマーク表示制度では、国が登録した第三者認証機関(登録認証機関)による製品認証および定期的な認証維持審査を受けることにより製造業者や加工業者のほか、輸出入業者、および販売業者でも、製品等にJISマークを表示することが可能となりました。

・ 当機構は、新しいJISマーク表示制度での製品認証および認証維持審査を行う認証機関として、2005年10月3日付けで国の登録を受け、14区分において、1100を超える規格において認証サービスを提供しております。(認証の対象は認証対象JIS規格一覧をご覧ください)

・ JISマーク表示制度での、製品認証と認証維持審査等に関する実施手順(認証手順)は、国が定める認証指針に沿って、認証機関が作成しなければならないこととなっています。 認証指針につきましては、以下の通りです。
JIS Q 1001:適合性評価-日本工業規格への適合性の認証-一般認証指針
JIS Q 1011:適合性評価-日本工業規格への適合性の認証-分野別認証指針(レディーミクストコンクリート
JIS Q 1012:適合性評価-日本工業規格への適合性の認証 分野別認証指針(プレキャストコンクリート製品
JIS Q 1013:適合性評価-日本工業規格への適合性の認証-分野別認証指針(鉄鋼製品第1部)

<関連法規>
・ 工業標準化法の一部を改正する法律(法律第九十五号、平成16年6月9日)
・ 日本工業規格への適合性の認証に関する省令(厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第六号、平成17年3月30日)



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