無線通信試験
(各種試験)

日本国内・海外の無線通信機器試験

日本国内において、無線通信機器は「電波法」に適合していなければならず、特定無線設備に分類される多くの無線機器については技術基準適合証明または工事設計認証を取得しなければなりません。また、海外においても、無線通信機器に対して、その国の電波法や通信法に類する規制に基づき、証明書等の取得が必要です。

国内
電波法に基づく試験と認証
電波法ページ
  • 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則に基づく試験と認証
海外
無線通信機器の試験と申請代行
無線通信機器の国際認証取得サービス
  • 各国の無線通信機器の規制に基づく試験や提携機関等との連係による申請代行

    ▼当機構で実施した試験のデータを活用することで取得できる認証:

    1. 北米
      • 米国FCC(米国連邦通信委員会)(TCB※1を利用した申請代行)
      • カナダISED※2(CB※3を利用した申請代行)
      • ※1 TCB:Telecommunications Certification Body
      • ※2 ISED:Innovation Science and Economic Development
      • ※3 CB:Certification Bodies
    2. 欧州
      • 欧州RE指令(欧州のNBを利用した申請代行)

      ※ NB: Notified Body

SAR(Specific Absorption Rate: 電磁波エネルギー比吸収率)試験

無線通信機器(携帯電話等)のSAR試験と、アメリカ・カナダ・欧州向けの申請代行を行っています。

国内
日本国内関連法令に基づくSAR試験
  • 無線設備規則第14条の2(人体にばく露される電波の許容値)
  • 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(別表第1号1(3))
  • 平成25年総務省告示第324号(人体(両手を除く。)における比吸収率の測定方法を定める件)
  • 令和元年総務省告示第33号(人体(両手を除く。)における入射電力密度の測定方法を定める件)
海外
SAR試験と申請代行
  1. 北米
    • 米国FCC各種KDB(Knowledge Data Base)ガイドラインに基づく試験
    • TCBを利用した申請代行
  2. カナダ
    • カナダISED RSS(Radio Standards Specifications)-102に基づく試験
    • CBを利用した申請代行
  3. 欧州
    • 欧州RE指令※1(Radio Equipment Directive)のIEC/EN 62209-1※2およびIEC/EN 62209-2※3に基づく試験
    • 欧州NBを利用した申請代行
      • RE指令: 欧州の無線機器を対象としたEC指令
      • IEC/EN 62209-1: 側頭部にて使用する無線機器のSAR測定規格
      • IEC/EN 62209-2: 人体に対し20 cm以内に近接して使用される無線機器(側頭部以外の利用)のSAR測定規格

EMF(Electromagnetic Fields: 低周波磁界)試験

外部から人体への影響を避けるように機器が保護されていることを確認するためにEMFを測定する試験を行っています。

国内
  • IEC/EN 62233(10Hz〜400Hzにおける人体曝露に関する家庭用および類似用途の電気機器の電磁界の測定方法):
    家庭用電気製品や電動工具などからの低周波磁界(10Hzから400kHz)が、ICNIRP人体防護ガイドライン以下になることを定めている規格で、CEマーキング等での条件となっています。ヨーロッパへ製品を輸出するためには試験が要求されています。

    ※ICNIRP: 国際非電離放射線防護委員会(INTERNATIONAL COMMISSION ON NON‐IONIZING RADIATION PROTECTION)

  • IEC/EN 62311(0Hz〜300GHzにおける人体曝露制限に対する電気電子機器の適合性評価):
    CEマーキング等での条件となっており、製品を輸出するためには試験が要求されています。
  • IEC/EN 62479(低電力機器の電磁界(10 MHz〜300 GHz)の人体暴露に関連する基本的制限事項を伴う低電力電子・電気機器の適合性評価)

    ※2013年9月1日にEN 50371:2002は、EN 62479:2010に置き換わりました。(2011年9月1日施行)

  • IEC/EN 62493(照明機器に対する人体曝露要求)