一般財団法人日本品質保証機構
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2017年7月31日
一般財団法人日本品質保証機構
特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(以下、証明規則)において、登録証明機関が技術基準適合証明等を行った場合に総務大臣へ報告を行う事項に関しての改正が行われました。
詳しくは、平成29年7月5日付 官報号外第144号 31~32ページをご参照ください。
今回の改正によって、工事設計認証の審査に際して、サンプルを提出することなく、特性試験結果のデータ受け入れや装置の外観と設計図の照合による書面で実施した場合には、総務大臣へその旨を報告することとなります。合わせて、追加された報告内容は認証結果としても公示されます。
また、技術基準適合証明と工事設計認証のどちらにおいても「公示を希望する日」を設定することが可能となります。
本改正の適用開始日は、平成30年4月1日です。
日本国電波法の認証取得の際は、ぜひ当機構のサービスをご利用ください。