特定計量器の検定における検定証印等の特例措置のお知らせ

2020年6月3日
一般財団法人日本品質保証機構

2020年(令和2年)5月29日、経済産業大臣より「特定計量器に係る検定証印等及び装置検査証印の有効期間の特例」が告示されました。これにより、新型コロナウイルス感染症等の影響により生じた事由で特定計量器の検定を受けることができない場合は、以下のとおり、検定証印等の有効期間満了日後も6カ月間、引き続きその特定計量器の使用が認められます。

特例措置の内容

新型コロナウイルス感染症を事由として検定や装置検査を受検することが困難である場合であって、2020年(令和2年)4月~7月までに検定証印等の有効期間が満了するものについて、当該満了日から6カ月間はなお効力を有することとする。

詳しくは下記の経済産業省 計量行政室ホームページをご確認ください。