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ボイラー及び圧力容器安全規則に基づく適合性証明とは、ボイラー及び圧力容器安全規則(以下、「ボイラー則」という)第二十五条第2項の規定に定められた、ボイラーの運転の状態に係る異常があった場合に、当該ボイラーを安全に停止させることができる機能その他の機能を有する自動制御装置(以下、「自動制御装置」という)が、厚生労働大臣が定める技術上の指針に適合していること証明するものです。当機構が発行する適合性証明書を適合自動制御ボイラー認定申請書と添えて申請することにより、所轄労働基準監督署長の認定を受けることができます。
第二十五条第2項 ボイラーの運転の状態に係る異常があつた場合に当該ボイラーを安全に停止させることができる機能その他の機能を有する自動制御装置であつて厚生労働大臣の定める技術上の指針に適合していると所轄労働基準監督署長が認定したものを備えたボイラーについては、前項第五号の水面測定装置の機能の点検を三日に一回以上とすることができる。
第二十五条第3項 前項の所轄労働基準監督署長の認定を受けようとする者は、適合自動制御ボイラー認定申請書(様式第十七号)に、当該申請に係る自動制御装置が前項の厚生労働大臣が定める技術上の指針に適合していることを厚生労働大臣の登録を受けた者が明らかにする書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
ボイラー則第二十五条第2項に規定される自動制御装置 自動制御装置には、電子等制御に使用される部品、電子等制御装置に関連する部品を組み合わせた自動制御装置、または自動制御装置を備えた機械等を含みます。