適合性証明(機能安全に関わる妥当性の評価及び必要に応じて製造管理体制の監査)を実施し、適合性証明書を交付します。
当機構が機械等による労働者の就業に係る危険性または有害性の特定、要求安全機能の特定及び安全関連システムの要求安全度水準の決定等の妥当性の評価のために、必要に応じて検査を実施します。
検査において、不適合が判明した場合、申込者へ不適合事項をご報告します。不適合事項の報告を受けた場合、その内容を吟味し、是正措置を行うか、当該申し込みの取り下げ等、一定期間内に対応することが必要となります。
(2)工場調査
量産機器の場合は、CENELEC方式(欧州の機関が採用している工場調査方式)で、適切な品質管理体制のもとで製造していることを評価する必要があります。
工場調査の結果、要求事項に対して不適合があった場合には、改善の申し出があった後に、必要な再調査を実施します。