「電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈について(通達)の一部改正」(別表第十)のお知らせ

2015年10月13日
一般財団法人日本品質保証機構

10月8日、電気用品安全法の「電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈について(通達)」の一部が改正されました。今回は、別表第十において、「雑音の強さ」に関する技術基準解釈の国際基準への対応の観点から改正が行われました。

これに伴い、技術基準解釈の別表第十の第1章および第2章を改正し、高周波利用機器のうち電子レンジやIH調理器などについては、別途制定するCISPR11に対応する整合規格(J55011)を適用することになりました。
つきましては、試験・評価を実施いたしますので、S-JQA認証製品の変更お申し込みをいただき、猶予期間内に試験・評価を完了させてくださいますようお願い申し上げます。  

「電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈について(通達)の一部改正」の施行日は、本年12月1日です。S-JQAマーク認証を取得されているお客さまには、必要な手続きなどを別途ご案内いたします。
また、電気用品安全法について、適合性検査(「適合同等検査」を含む)の受付が本年12月1日以降のものにあっては、原則として、改正された新しい解釈で適合性検査を実施します。
公示された猶予期間中(施行後3年間:2018年(平成30年)11月30日まで)は、新しい解釈で不適合となった製品に対しても、当機構より従来の解釈に基づいて適合証明書を発行することは可能ですが、2018年(平成30年)12月1日以降は、当該製品の製造または輸入はできなくなります。

なお、現在、電気用品安全法において適合証明書あるいは適合同等証明書をお持ちの場合、その証明書は有効期間内は引き続き有効です。ただし事業者には技術基準適合義務がありますので、2018年(平成30年)12月1日以降は改正された解釈に従っていることを確認していただく必要があります。