電安法改正:電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈について(通達)の一部改正

2016年10月6日
一般財団法人日本品質保証機構

9月30日、電気用品安全法にかかわる「電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈について(通達)」の一部が改正されました。今回の改正内容は別表第八および別表第十二にかかわる内容となります。以下詳細をご確認ください。

別表第十二について

今回、改正された解釈では、別表第十二において、国際規格等に準拠した基準として、「電気用品の技術上の基準を定める省令」に整合する公的規格を整合規格として示しています。
今般、迅速に最新の国際的な技術動向を反映させるため、すでに採用済みのJISの最新版への見直しが行われました。
「電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈について(通達)の一部改正」の施行日は、2016年11月1日ですが、施行より3年間は従前の規格を使用することができます。今回の改正に該当されるS-JQAマーク認証を取得されているお客さまには、必要な手続きなどを別途ご案内いたします。

別表第八について

一方、別表第八においては、電気用品の事故未然・再発防止の観点から、近年事故が散見される電気フライヤーへの対応が必要と思われる項目としてJIS C 60335-2-37を引用規格として異常温度試験の追加が行われました。
「電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈について(通達)の一部改正」の施行日は、本年9月30日です。S-JQAマークの受付が本年9月30日以降のものにあっては、原則として、改正された新しい解釈で評価を実施します。該当する電気用品については、追加の試験料金が発生します。
公示された猶予期間中(施行後1年間:2017年(平成29年)9月29日まで)は、従来の解釈に基づいて認証書を発行することは可能ですが、2017年(平成29年)9月30日以降は、当該製品の製造または輸入はできなくなります。