一般財団法人日本品質保証機構
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2017年7月5日
一般財団法人日本品質保証機構
総務省は、一般消費者が基準を満たさない無線設備を購入・使用したことによる電波法違反(無線局の不法開設)や、他の無線局に混信その他の妨害を与えることを未然に防止することを目的として、「微弱無線機器」※として市場で販売されている無線設備を対象とした「無線設備試買テスト」を2013年(平成25年)以降毎年実施しており、その結果を公表しています。
※発射する電波が電波法に定める著しく微弱の基準内にあるとして販売されている無線設備
2017年(平成29年)6月16日付けで、平成28年度の無線設備試買テストの結果概要が公表されました。その結果、2016年度(平成28年度)は200機種400台(1機種につき2台)を対象として、その電波の強さの測定が行われ、そのうち190機種が2台とも不適合となる結果が報告されています。
微弱無線機器についてはWireless LANや携帯電話等の特定無線設備とは異なり、適合品であることを示すための表示が定められておりません。そのため、民間の自主的な取り組みとして全国自動車用品工業会(JAAMA)が2015年(平成27年)6月1日より、電波環境協議会(EMCC)が 2016年(平成28年)6月29日より、微弱無線設備の基準に適合した製品を製造・販売する「微弱無線設備登録制度」を開始しました。
当機構は、この微弱無線設備登録制度における認定試験所として登録されています。
任意の登録制度ではありますが、適合製品には「微弱無線適合マーク(ELPマーク)」を表示することができ、消費者はこのELPマークによって電波法に適合している製品であることが確認できます。また、本登録制度による登録製品は、登録運営のホームページに掲載された登録リストで確認することができます。
本制度の積極的なご利用をおすすめするとともに、当機構の「微弱無線設備登録制度」にかかわるサービスをぜひご利用ください。
各種EMC試験・無線試験をはじめ、各国無線認証の取得のほか、日本国電波法の認証取得に際しても、ぜひ当機構のサービスをご利用ください。