消費生活用製品安全法(消安法) PSC表示に関するお知らせ

2017年7月4日
一般財団法人日本品質保証機構

消費生活用製品安全法は、主として一般消費者の生活の用に供される製品を「消費生活用製品」と定義し、その中でも特定製品として指定された製品は、国が定めた技術基準に適合することを示す表示(PSCマーク)を付した製品でなければ、それを販売または販売目的で陳列する行為を禁止しています。

経済産業省は平成29年6月22日付、消費生活用製品安全法PSCマーク制度のページ内「良くある質問」(FAQ)において、主として一般消費者の生活の用に供される製品であれば「消費生活用製品」に該当し、同法に基づく特定製品(携帯用レーザー応用装置)として規制の対象製品になる主旨の掲載をいたしました。

経済産業省「消費生活用製品安全法に関する質問について」

このなかで、「主として一般消費者の生活の用に供される」とは、事業者がその事業を行う際に使用する場合以外のすべての場合をいうと定義されており、事業用途に使用することを目的に設計・製造された製品であっても、主として一般家庭の使用が見込まれる汎用性がある製品や、一般家庭で使用されることが前提で販売・広報されている製品などは対象となる旨が記されておりますのでご確認ください。

当機構は登録検査機関として、特別特定製品の携帯用レーザー応用装置の適合性検査証明書を発行いたしております。携帯用レーザー応用装置に対する消費生活用製品安全法の概要や、適合性検査のお申し込みまでのお手続きなどは、当機構のホームページ内でもご確認いただけます。

適合性検査をお申し込みの際は、ぜひ当機構にご連絡ください。