台湾 –「回転動力ウォーターポンプの許容エネルギー消費基準、表示項目、検査方法」 のお知らせ
~ 2023年1月1日(現地時間)から適用開始 ~

2021年12月24日
一般財団法人日本品質保証機構

台湾でエネルギー管理法規制を管轄している經濟部能源局は、現地時間の2021年12月2日付で回転動力ウォーターポンプの許容エネルギー消費基準、表示項目、検査方法(中華民国112年1月1日施行)に関する要件を発表しましたのでお知らせいたします。

主な内容は以下の通りです。

目的
「回転動力ウォーターポンプに許容されるエネルギー消費量の基準・表示項目・検査方法」を定め、111年(2022年)1月1日(現地時間)から施行する。
準拠法
「エネルギー管理法」第14条第4項。
通知
「回転動力ウォーターポンプの許容消費電力量の基準、表示項目、検査方法」は別紙の通り。

エネルギー管理法第14条第4項

一、本通知は、付属書 I WordExcelPDF に示す三相モーター駆動の回転ウォーターポンプ(以下、ウォーターポンプ)に適用される。このポンプには、片吸込単段結合型回転ウォーターポンプ、片吸込単段直接結合型回転ウォーターポンプ、および吸込単段直 接結合型回転ウォーターポンプのうち、吸込軸と吐出軸が同一のものが含まれる。

二、ウォーターポンプは、現行の中華民国国家標準(以下、CNS)16017 のクラス 2 以上、または対応する国際標準化機構(以下、ISO) 9906 のクラス 2 以上の要求に基づいて、エネルギー効率の試験を行う。

電気モーターを持たないウォーターポンプ(以下、ポンプ本体)のエネルギー効率測定値は、許容エネルギー消費ベンチマーク(例:附属書II WordExcelPDF)を下回ってはならず、製品に表示されている値以上でなければならない。

電気モーターを含むウォーターポンプ(以下、ポンプユニット)のエネルギー効率指標の測定値は、ポンプユニットの許容エネル ギー消費量ベンチマーク(例:附属書II WordExcelPDF)および、ウォーターポンプを駆動する三相電気モーターが中央主管庁により指定され、電気モーターの許容エネル ギー消費量ベンチマークに準拠している製品のラベル表示値を超えてはならない。

三、国内向けウォーターポンプを製造または輸入する製造者は、以下の書類を提出して、エネルギー消費ベンチマーク管理システム(以下、管理システム)へのアクセスのための登録アカウントとパスワードを中央当局に申請する。

(一) 本管理システムの登録アカウントおよびパスワードの申請書の原本(付属書III WordExcelPDF に記載されている。)

(二) 会社や事業の登録書類またはそれに準ずる書類のコピー。

四、製造者は、管理システムの登録アカウントおよびパスワードを入手した後、管理システムへの許容エネル ギー消費量ベンチマークの登録を申請し、以下の書類を中央当局に提出する。

(一) ウォーターポンプの許容エネルギー消費量ベンチマークの登録申請書の原本(例:附属書4 WordExcelPDF)。

(二) 単一機種の登録の場合:0.75kW~7.5kW未満、7.5kW~37kW未満、37kW~75kW未満、75kW以上の4つの範囲のウォーターポンプの種類ごとに、中央主管庁が指定した2つの機種のエネルギー効率試験報告書のコピーに製造者の印を押したものを、各範囲の3つ以上の機種の登録のために中央主管庁に提出しなければならない。 ウォーターポンプの種類ごとに、各ゾーンで2種類以下の登録を申請する場合は、すべての種類のウォーターポンプのエネルギー効率試験報告書のコピーで、製造者のシールが貼られているもの。

(三) シリーズモデルの登録の場合:ウォーターポンプの種類ごとに、5シリーズ以上の登録を申請する場合は、中央主管庁が指定する4シリーズモデルのフルインペラー径および最小縮小インペラー径のエネルギー効率試験報告書のコピーで、製造者の印が押されているもの、4シリーズモデル未満の登録を申請する場合は、すべてのシリーズモデルのフルインペラー径および最小縮小インペラー径のエネルギー効率試験報告書のコピーで、製造者の印が押されているもの。

単一モデル登録の場合、異なる定格出力、極、変速機接続、ポンプの入口と出口の直径、またはインペラの直径のモーターを持つウォーターポンプは、異なるモデルとみなされます。シリーズモデル登録の場合、異なる極、変速機接続、または最大(フル)インペラ直径のモーターを持つウォーターポンプは、異なるシリーズモデルとみなされる。

第1段落の第2段落および第3段落のエネルギー効率試験報告書は、台湾認定協会(TAF)および国際試験所認定協力機構(ILAC)が相互に認めるものとする。 エネルギー効率試験報告書は、台湾認定協会(TAF)の認定を受けた試験所、国際試験所認定協力機構(ILAC)の相互承認協定に加盟している認証機関、米国のアンダーライターズ・ラボラトリーズ社、ドイツのTechnischer Überwachungs-Verein(TÜV)のいずれかが発行するものとする。

五、中央当局は、前回のエネルギー効率試験報告書および製造者が登録したエネルギー効率ラベルの値に基づいて登録番号を承認するものとし、承認前にサンプリング試験を行うことができる。

六、製造業者によって製造されたウォーターポンプ、または国内使用のために輸入されたウォーターポンプは、以下のいずれかの状況に該当する場合、許容エネルギー消費ベンチマークの再登録を申請し、中央主管庁から登録番号の承認を受けなければならない。

(一) エネルギー効率に影響を与える設計上の変化

(二)モデルナンバーの変更

七、製造者は、国内で使用するウォーターポンプを製造または輸入する前に、装置の見やすい場所に金属製の銘板に以下の事項を表示しなければなりません。ただし、中国語で表示することができない単位記号や特別な名称、商標、記号は除き、中国語で表示し、隠したり、汚したり、その他の方法で識別できないようにしてはならない。

(一) 製品名:片吸込単段複合回転動力ウォーターポンプ(またはESOBウォーターポンプ)、片吸込単段直接回転動力ウォーターポンプ(またはESCCウォーターポンプ)、同一吸込単段直接回転動力ウォーターポンプ(またはESCCiウォーターポンプ)。

(二) 型番:異なるモデルまたはシリーズのモデルは、異なるモデルを持っている必要があり、ポンプ本体のモデルは、ポンプユニットのモデルと異なる必要があります。 ポンプ本体の型式はXXX-pole+B、ポンプユニットの型式はXXX-pole+BMとする。

(三) 定格出力(kW):モーターの定格出力。 ただし、ポンプユニットに含まれるモーターの銘板は免除される場合がある。

(四) 定格電圧(V)および周波数(Hz) (d) 定格電圧(V)および周波数(Hz) ただし、ポンプユニットに含まれるモーターの銘板にそのように表示されている場合に限る。

(五) 回転数(rpm):最適効率点でのポンプの回転数。

(六) ポンプの直径(mm):入口の直径×出口の直径で表され、例えば100×80mmとなる。

(七) フルインペラの直径(mm)。

(八) 縮小されたインペラの直径(mm)。 削減が行われない場合は、ラベルの貼付は必要ない。

(九) 最適効率時の流量(m3 /min):フルインペラーの流量を示す。 インペラが小さくなった場合は、小さくなった分の流量が表示される。

(十) 最適効率時の揚程(m, m):インペラの揚程を示す。 インペラが小さくなった場合は、その分の揚力が表示される。

(十一) 最適効率点におけるポンプ効率(%):フルインペラーの効率を示す。 インペラーが縮小されている場合は、縮小された効率を示す。

(十二) Energy Efficiency Index(EEI): ポンプユニットを表示すること。

(十三) 製品登録番号

(十四) 製造番号と製造年。

(十五) 製造された国または地域。

(十六) 製造者または契約者の名前:製品が輸入される場合は、製造者または契約者の名前と輸入者(または代理店)の名前を表示する。

ウォーターポンプを国内で展示・販売する場合には、前記の規定に基づいて表示する。

八、ウォーターポンプの製造者または輸入者は、毎年2月末までに前年の販売量を管理システムに報告する必要がある。

九、中央主管庁は、毎年エネルギー効率の試験を行うウォーターポンプのモデルと数量を指定することができ、製造者は、中央主管庁が通知した期限内に、試験のために指定試験所にウォーターポンプを送付しなければならない。ポンプユニットのエネルギー効率指数の測定値は、製品ラベルの値の103%以下であり、許容されるエネルギー消費のベンチマークを満たす必要がある。
サンプルテストの結果が上記の要求を満たさない場合、中央主管庁は製造者に再テストを行うよう通知しなければならない。再テストの回数は、テストした同一モデルのウォーターポンプの数の2倍とし、再テストの費用は製造者が負担するものとする。

十、サンプリングテストの回数は、各メーカーが前年に製造または輸入した各タイプのウォーターポンプの総数をもとに、以下の基準に基づいて行う。

(一) 片吸込単段回転動力ウォーターポンプ200台ごとに1回の検査を行い、メーカーごとに5台を上限とする。台数が200台未満の場合は、1回の検査を実施する。

(二) 片吸込単段式直接回転動力ウォーターポンプ200台ごとに1回の検査、ただしメーカーごとに5台まで、200台未満の場合は1回の検査。

(三) 入口と出口が同一軸の片吸込単段回転動力ウォーターポンプは、メーカーごとに5台を上限として100台ごとに1回の検査を行い、100台に満たない場合は1回の検査とする。

上記のサンプリングテストの回数は、実際の必要性に応じて中央主管庁が調整することができる。

十一、製造者がランダムテストや繰り返しテストの実施に協力しない場合、あるいは繰り返しテストの結果が規定に完全に適合しない場合、中央主管庁はエネルギー管理法第21条および第24条の規定に従って処理し、期限内に改善が完了しない場合は、中央主管庁は製造者のエネルギー効率登録を取り消す。 ただし、製造者が製造または輸入を中止したためにエネルギー効率検査を実施できない場合、中央主管庁はこの制限を除き、中央主管庁の同意を得てエネルギー効率登録を取り消すものとする。

中央主管庁は、消費者保護法の関連規定に基づき、管理システムに前述の情報を掲載する。

(上記内容と参考リンクの原文が違っている場合は、原文が優先されますことをご了承ください)

当機構は、台湾の現地試験機関でのエネルギー効率測定のアレンジの他、BSMI認証、NCC認証、等の認証の取得を申請代行サービスとしてサポートいたします。台湾に電気製品を輸出されている、あるいは今後輸出を計画されている事業者さまは、ぜひ当機構までお問い合わせください。

また、各国の認証取得をサポートする申請代行サービスのほか、製品安全試験、EMC試験、無線試験、環境・信頼性試験などの各種試験なども承っておりますので、ぜひご利用ください。