「電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈について(通達)の一部改正」(別表第八)のお知らせ

2017年7月6日
一般財団法人日本品質保証機構

2017年7月3日付「電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈について(通達)」の一部が改正され施行されました。今回の改正は別表第八および別表第十二にかかわる内容となります。(別表第十二の詳細については、別途ご案内いたします)

今回、解釈別表第八では、赤熱する発熱体を有する 電気ストーブについて、震災時の電気火災対策として、転倒時消火装置の搭載の義務付ける改正が行われました。

この解釈別表第八の改正は平成29年7月3日より適用されますが、平成30年7月2日までは従前の解釈を適用することができますので、これまでの間に今回改正された解釈に適合する必要があります。今回の改正に該当されるS-JQAマーク認証を取得されているお客さまには、必要な手続きなどを別途ご案内いたします。

また、電気用品安全法における、適合性検査(「適合同等検査」を含む)の証明書の発行日が本年7月3日以降のものにあっては、原則として改正された新しい解釈で適合性検査を実施します。この場合、改正された解釈で適合性検査を行う電気用品については、追加の試験が発生する場合があります。

なお、現在、電気用品安全法において適合証明書あるいは適合同等証明書をお持ちの場合、その証明書自体は、有効期間内は引き続き有効な証明書となりますが、事業者には技術基準適合義務がありますので、2018年(平成30年)7月3日以降は改正された解釈に従っていることを確認していただく必要があります。