2017年11月13日
一般財団法人日本品質保証機構
2017年11月2日付の米国官報において、FCC Part15および18の装置認可手順を改定することが公布されました。この改定は即日施行となっており、2018年11月2日までの移行期間が設けられています。
これまでFCC Part 15 および 18では、「Verification(自己確認)」、「DoC(自己宣言)」、「Certification(証明)」の3種類の装置認可の手順が規定されていましたが、今後は「Verification」と「DoC」を統合した「SDoC(供給者適合宣言)」と「Certification」の2種類となります。
また、FCC Part 15においては、対象とする全ての製品分類で「Certification」を選択することもできるようになりました。例えば、これまで「Verification」の対象であった製品でも「Certification」を取得することによって、FCCの装置認可を受けた製品であることの市場に対する有効なエビデンスとして利用いただくことも可能です。
当機構はFCCの認定試験所として「Certification」用の試験レポートの発行はもちろん、「SDoC」用の試験レポートの発行にも対応いたします。また、各種EMC試験に加えて、FCCをはじめとした各国無線認証にかかわる申請代行サービスや各国規制に関する調査、無線通信試験なども承っておりますので、ぜひご利用ください。