「電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈について(通達)の一部改正」(別表第八)のお知らせ

2018年5月31日
一般財団法人日本品質保証機構

2018年5月25日付で、「電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈について(通達)」の一部が改正・施行されました。今回の改正は別表第八および別表第十二にかかわる内容となります。(別表第十二の詳細については、別途ご案内いたします)

今回、解釈別表第八では、ドラム式電気洗濯機について、近年の事故事例を踏まえ、内側から前面のドアが開けられる構造であることを義務付ける要求事項が追加されました。

改正点として別表第八2(48)電気洗濯機および電気脱水機のうち、ドラム式洗濯機において、下記の要求が追加されております。

開口寸法が200mmを超え、かつ、ドラム容量が60リットルを超える前面開放扉付きの電気洗濯機に対し、通電していないとき、又は待機モードにあるとき、70Nの力で、閉じた扉を内側から開けられる構造であること。適否は、JIS C 9335-2-7 (2017) の20.107 項による。

この解釈別表第八の改正は2018年5月25日より適用されます。施行より1年間(2019年5月24日まで)は従前の解釈を適用することができますが、これまでの間に今回改正された解釈に適合する必要があります。今回の改正に該当するS-JQAマーク認証を取得されているお客さまには、必要な手続きなどを別途ご案内いたします。