フランス 無線装置の人体比吸収率(SAR)に関する消費者への表示についての改定予定のお知らせ
~2018年7月1日から適用開始予定~

2018年5月11日
一般財団法人日本品質保証機構

フランスの厚生省は、消費者向けに無線装置の人体比吸収率(SAR)の測定値を表示することを事業者に対して義務付けていますが、2018年4月3日付にてこの表示義務に関する改定草案が通知されていますのでお知らせいたします。

主な内容は以下の通りです。

適用予定 2018年7月1日より適用予定
改定内容(予定)
  1. 対象となる「無線端末装置」を「SAR試験の対象となる無線装置」へと変更。「無線端末装置」から「端末」の単語を削除し、送信出力20mW以上で、頭部および人体から20cm以内の距離で使用されることが合理的に予測される無線装置を対象にすることを明確化。
  2. 電気通信法 第20条-第10項に基づく無線装置における消費者情報に関する規則の変更。Annexに以下の表を追加。

    DAS local membres (W/kg), 4

当機構は、SAR(Specific Absorption Rate: 電磁波エネルギー比吸収率)試験をはじめ、各種無線通信試験を行っています。また当機構では、申請代行サービスとして各国の無線通信認証取得のサポートを行っています。SAR試験を含めた無線通信試験の実施をお考えの製造事業者さま、あるいは各国の無線認証の取得を計画されている製造事業者さまは、ぜひ当機構までお問い合わせください。