日本国内において、無線通信機器は「電波法」に適合していなければならず、特定無線設備に分類される多くの無線機器については技術基準適合証明または工事設計認証を取得しなければなりません。また、海外においても、無線通信機器に対して、その国の電波法や通信法に類する規制に基づき、証明書等の取得が必要です。
▼当機構で実施した試験のデータを活用することで取得できる認証:
※ NB: Notified Body
無線通信機器(携帯電話等)のSAR試験と、アメリカ・カナダ・欧州向けの申請代行を行っています。
外部から人体への影響を避けるように機器が保護されていることを確認するためにEMFを測定する試験を行っています。
※ICNIRP: 国際非電離放射線防護委員会(INTERNATIONAL COMMISSION ON NON‐IONIZING RADIATION PROTECTION)
※2013年9月1日にEN 50371:2002は、EN 62479:2010に置き換わりました。(2011年9月1日施行)