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電波法は、無線通信の混信や妨害を防ぎ、電波の効率的な利用を確保するための法律です。
無線局の開設は、原則免許制としており、無線局で使用する無線設備が技術基準に適合していることを免許申請時に検査する必要があります。ただし携帯電話等の小規模無線設備であって、総務省で定める特定無線設備については、事前に電波法に基づく基準認証を受け総務省令で定める表示(技適マーク)を行うことにより、免許手続きの検査等の省略を行える特例措置が受けられます。
この特例措置を受けるためには、電波法に基づく「特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則」に従って、登録証明機関の証明を受けなければなりません。これらの無線設備が技術基準に合致していることを確認して証明等を行うことを「技術基準適合証明・工事設計認証」と言います。
技適マーク