CDMとは、国連気候変動枠組条約の第3回締約国会議(COP3)において採択された「京都議定書」で規定された市場メカニズムを活用する柔軟措置の一つです。非付属書Ⅰ国(途上国)で温暖化対策のプロジェクトを行い、当該プロジェクトを実施しなかった場合と比較して、追加的な排出削減があった場合、その排出削減量に対してCER(クレジット)が発行されます。プロジェクトの実施によって得られたCERを付属書Ⅰ国(先進国)の排出削減目標達成に用いることができます。
CDMプロジェクトの実施は、温室効果ガスを削減(または吸収)するとともに、途上国に対し、先進国の進んだ環境対策技術・省エネルギー技術等の移転促進を目指しています。
当機構は指定運営組織(DOE)として、ValidationとVerification/Certificationを担います。
当機構のCDM事業にかかわる方針および手順書に関しては、必要に応じて適宜に提示します。