電気用品安全法(PSEマーク)
(法律に基づく業務)

概要

電気用品安全法は、電気用品の製造・輸入・販売を事業として行う場合の手続きや罰則を定めた法律です。

電気用品安全法 法令業務実施手引書(経済産業省ホームページ内)

※届出事業者が行うべき業務を中心に、法律で規定された業務が分かりやすく解説されています。


1961年に制定された電気用品取締法が抜本的に改正され、2001年4月1日に電気用品安全法として施行されました。
関連する法令は次の3つがあり、事業者に求められる手続き等が具体的に規定されています。

  • 電気用品安全法施行令
  • 電気用品安全法施行規則
  • 電気用品の技術上の基準を定める省令

電気用品の品目としては、電気用品安全法に基づき457品目(2021年7月現在)が指定されています。


電気用品を製造または輸入を行う事業者は、法に定められた手続き等の義務を履行し、電気用品にPSEマークを表示しなければなりません。

特定電気用品のマーク特定電気用品のマーク

特定電気用品以外の電気用品マーク特定電気用品以外のマーク

電気用品の製造、輸入または販売を行う事業者のフロー

電気用品の製造または輸入を行う事業者の義務の図