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登録検査機関として特定電気用品に対して法第9条に基づく適合性検査を行い、適合証明書を発行します。 適合性検査においては、技術基準に対する適合性の確認のため、下記を行います。
適合性確認試験と製造工場の検査設備検査は、製造工場ごとの単位で実施します。
特定電気用品を製造する海外製造事業者に対して、適合性検査と同等な検査を実施し、適合した旨の書面として“適合同等証明書”を発行いたします。(法施行規則13条)
また、適合同等証明書を取得した海外製造事業者に対して、届出輸入事業者が特定電気用品を輸入・販売する場合に必要な適合同等証明書の副本を発行いたします。 届出輸入事業者は、自ら適合証明書を取得する代わりに、この適合同等証明書の副本を海外製造事業者から入手・保存することにより、法第9条で定める“証明書と同等なもの”として扱われます。
製造工場が海外にある場合、当機構が提携している海外委託機関を利用することができます。現地にて試験を実施し、現地語で工場の検査設備を検査することにより、適合性検査の期間を短縮することができます。
電気用品の製造または輸入を行う事業者は全ての製品モデルに対して、自ら技術基準適合の確認を行う義務があります。 当機構は、事業者様からのご依頼に基づき、技術基準適合の確認試験を行います。 技術基準の一部の試験項目のみでも試験可能です。
注:本試験の結果は、法第9条の適合性検査には利用できません。