JISマーク表示制度とは、産業標準化法に基づき、国に登録された機関(登録認証機関)から認証された事業者※が、認証を受けた鉱工業品やその加工技術、電磁的記録や役務などにJISマークを表示できる制度です。
※JISマークを表示できる対象事業者
【鉱工業品】製造業者や加工業者のほか、輸出入業者および販売業者
【電磁的記録】作成事業者のほか、輸出入業者および販売業者
現行のJISマーク表示制度は、2019年(令和元年)7月1日に施行された産業標準化法に基づき、鉱工業品またはその加工技術(鉱工業品等)、電磁的記録および役務に対して、以下のマークが関連法規である「鉱工業品及びその加工技術の日本産業規格への適合性の認証に関する省令(鉱工業品等認証省令)」と「電磁的記録の日本産業規格への適合性の認証に関する省令(電磁的記録認証省令)」に規定されています。
JISマークを表示することにより、
など、定められた品質や安全性等に適合していることの証明に役立ちます。
当機構では、15区分・約1,000のJIS規格において対応が可能です。