JISマーク表示制度

現行のJISマーク表示制度は、産業標準化法(令和元年7月1日施行)に基づく制度で、鉱工業品又はその加工技術(以下、鉱工業品等という。)、電磁的記録および役務に対して認証を与えることができる制度となりました。 JISマークとして、下図に示すマークが関連法規である「鉱工業品及びその加工技術の日本産業規格への適合性の認証に関する省令(以下、鉱工業品等認証省令という。)」と「電磁的記録の日本産業規格への適合性の認証に関する省令(以下、電磁的記録認証省令という。)」に規定されています。

[対象事業者]
国内の製造業者・輸入業者・販売業者・加工業者
海外の製造業者・輸出業者・加工業者

[対象事業者]
国内の作成事業者・販売業者・記録媒体の輸入業者・記録媒体の販売業者
海外の作成事業者・記録媒体の輸出業者

[対象事業者]
国内の製造業者・輸入業者・販売業者・加工業者
海外の製造業者・輸出業者・加工業者

[対象事業者]
国内の作成事業者・販売業者・
記録媒体の輸入業者・記録媒体の販売業者
海外の作成事業者・記録媒体の輸出業者

JISマーク表示制度では、国が登録した第三者認証機関(登録認証機関)による製品認証および定期的な認証維持審査を受けることにより、鉱工業品においては製造業者や加工業者のほか、輸出入業者および販売業者、電磁的記録においては作成事業者のほか輸出入業者および販売業者でも製品にJISマークを表示することができます。

当機構は、JISマーク表示制度での製品認証を行う登録認証機関として国の登録を受け、15区分・約1000のJIS規格を対象に認証サービスを提供しています。
(認証の対象は「 認証対象JIS規格一覧」をご覧ください)

JISマーク表示制度に関する認証サービスの実施手順(認証手順)は、国が定める認証指針に沿って、登録認証機関が作成しなければならないこととなっています。
認証指針については以下のとおりです。

  • JIS Q 1001:適合性評価-日本工業規格への適合性の認証-一般認証指針
  • JIS Q 1011:適合性評価-日本工業規格への適合性の認証-分野別認証指針(レディーミクストコンクリート)
  • JIS Q 1012:適合性評価-日本工業規格への適合性の認証-分野別認証指針(プレキャストコンクリート製品)
  • JIS Q 1013:適合性評価-日本工業規格への適合性の認証-分野別認証指針(鉄鋼製品第1部)
  • 既成ソフトウェア製品(RUSP)認証指針

関連法規

  • 産業標準化法(令和元年7月1日施行)
  • 鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令(鉱工業品等認証省令、令和元年7月1日施行)
  • 電磁的記録の日本産業規格への適合性の認証に関する省令(鉱工業品等認証省令、令和元年7月1日施行)