「グリーンエネルギー認証」に関するご質問等は、『お問い合わせフォーム 』よりお願いいたします。
グリーンエネルギー認証とは、環境への負荷が小さなエネルギーに関する認証および調査研究を行うことを通じて、グリーンエネルギーの普及拡大による地球環境の保全ならびに国民経済の健全な発展と国民生活の安定に寄与することを目的としています。
当機構は、資源エネルギー庁の「グリーン電力証書ガイドライン(2008年6月)」に基づき、グリーンエネルギーによる環境価値の認証を行うことにより、グリーンエネルギーに対する社会的認知度の向上やグリーンエネルギーの環境価値の取引における信頼度の向上に努めています。
当機構はこの目的を達成するため、以下の事業を行っています。
グリーン電力価値の証書制度(グリーン電力証書制度)とは、自然エネルギーにより発電された電気のもつグリーン電力の環境価値の保有を希望する需要家が、電気自体とは切り離されたグリーン電力価値を証書等の形で保有し、その事実を広く社会に向けて公表できる仕組みです。
この制度の目的は、以下の通りです。
グリーン電力証書制度の広がりの中で最も重要なことは、「特定の基準を充たした発電設備」によって取引されるグリーン電力価値が、「実際に発電」されていることを、「公平な立場の機関」が「認証」することです。
この役割を担うのが当機構です。
グリーン熱価値の証書制度(グリーン熱証書制度)についても、上記のグリーン電力の考え方に基づき、2009年(平成21年)4月から開始されています。
新聞・雑誌・書籍およびホームページ等において、グリーンエネルギー認証の紹介や認証機関マークの掲載、当サイトへのリンクをご希望の場合は、当機構まで、事前にご連絡ください。
グリーン・エネルギー・マークは、製品の製造等に必要な電力をグリーン電力で賄ったことを製品に添付して表現するマークです。グリーン電力の普及拡大を図るとともに、消費者がグリーン電力を使用した製品を信頼して購入できるように、2008年(平成20年)5月に制定されました。
なお、製造過程にグリーン電力を使用した製品に「グリーン・エネルギー・マーク」を貼付する場合、マーク使用料について税務上の損金算入が可能です。
当機構は、グリーンエネルギー認証業務の公平性、中立性および透明性を確保するために、外部専門家による監視体制としてグリーンエネルギー認証諮問委員会を設置しています。
また、認証業務を円滑に遂行するために技術的知見から助言を得ることを目的として、関連する知見を有する専門家によるグリーンエネルギー認証技術検討会を設置しています。さらに、申請者からグリーンエネルギー認証業務に関するご要望や意見を聴取する場として申請者会合を設置しています。
※証書を温対法において活用する際には、グリーンエネルギー証書制度とは別の資源エネルギー庁と環境省が運営する本認証制度により認証を取得する必要があります。
また、環境価値を放棄した発電事業者等は、温対法の排出量の報告において、CO2削減相当量をオンカウント(排出量にプラス)して報告して頂くことになります。これは、クレジット購入者が温対法においてCO2削減相当量を調整後排出量算定に活用する場合、調整後排出量算定に当たってのダブルカウント防止する必要があるためです。
「グリーンエネルギーCO2削減相当量認証制度」は、民間で取引されているグリーン電力証書およびグリーン熱証書について、証書のCO2排出削減価値を国が認証することにより、地球温暖化対策推進法に基づく算定・報告・公表制度における国内認証排出削減量として活用できるようにするもので、資源エネルギー庁および環境省により2012年(平成24年)1月に創設されたものです。当機構は、本制度における検証機関としての登録を受け、検証業務等の活動を行っています。