グリーンエネルギー認証

よくあるご質問(2019年4月更新)

制度に関するご質問

  • グリーン電力証書システム(制度)について、教えてください。

    グリーン電力証書システムとは、自然エネルギーによって発電された電力のもう一つの価値、すなわち省エネルギー(化石燃料削減)・CO2 排出削減などといった価値(これをグリーン電力付加価値)と呼びます)を「グリーン電力証書」という形で具体化することで、企業などが自主的な省エネルギー・環境対策の一つとして利用できるようにするシステムです。
    グリーン電力証書とは、これらのグリーンな電気が持つ「環境価値」を「証書」化して取引することで、再生可能エネルギーの普及・拡大を応援する仕組みです。
    これによって、再生可能エネルギーによる発電設備を自ら保有しなくても、また再生可能エネルギーの電気を購入しなくても、グリーン電力証書を購入することにより、自らが使用する電気が自然エネルギーによって発電された電気とみなすことが可能となります。

    グリーン電力証書の概要について

  • グリーン電力の認証はどの機関が行っていますか?

    当機構において、民間の自主認証制度として、グリーン電力設備の認定およびグリーン電力量の認証を行っています。

  • グリーン電力証書はどのように使われていますか?

    グリーン電力証書はオフィスや工場、イベントや商品・サービスなどさまざまな場面で、電気のグリーン化やカーボン・オフセットなど、環境配慮への取り組みの手段として利用されています。

  • グリーン電力証書システム(制度)への参加方法を教えてください。

    グリーン電力証書は証書発行事業者から発行されます。証書発行事業者は、発電委託契約に基づきグリーン発電設備を保有する発電事業者(発電者)からグリーン電力価値を取得し、証書化し、グリーン電力証書購入者(需要家)に販売します。
    これによって、発電者はグリーン電力の価値を失う代わりに対価を得ることができ、他方ユーザーはグリーン電力証書の保有によってグリーン電力付加価値が移転します。

  • 証書を発行している会社を教えてください。

    証書は証書発行事業者が発行しています。詳しくは「証書発行事業者(申請者)一覧」をご覧ください。

    証書発行事業者(申請者)一覧

  • JQA、申請者、発電者などの関係を教えてください。

    申請者はグリーン電力の発電を発電者に委託し、委託された発電者はグリーン価値を申請者に売却(移転)します。申請者は発電者から受け取ったグリーン価値を認証機関である当機構へ申請し、当機構は基準に基づき審議した上で認証します。その後、申請者は証書発行事業者として認証された分のグリーン価値を証書として発行し、グリーン価値購入者(需要家)に販売します。

    グリーン電力証書の概要について

  • グリーン電力証書がどこに販売されたのか知ることはできますか?

    当機構のホームページで公表されています。また、証書発行事業者によっては、ホームページに掲載されています。

    グリーン電力証書保有者

設備認定に関するご質問

  • 認定済みのグリーン電力発電設備の詳細について教えてください。

    これまでに認定された発電設備の一覧は、「グリーン電力発電設備認定一覧」で参照することができます。

    グリーン電力発電設備認定一覧

  • 複数の住宅用太陽光発電をファームというかたちで一つにとりまとめてグリーン電力発電設備としての設備認定を申請する場合、電気主任技術者は必要ですか?

    住宅用太陽光発電の場合、法律上電気主任技術者の選任が不要となっており、ファームという形態に関しては、必要ありません。

  • 住宅用太陽光発電の電力量計がすでに設置されている場合でも、検定付き電力量計を設置する必要がありますか?

    必要になります。
    住宅用太陽光発電の場合、電気主任技術者の選任が不要となっていることもあり、グリーン電力証書の信頼性の確保の観点から、総発電電力量を的確に計測する必要があるため、検定付き電力量計の設置が求められています。

  • グリーン電力発電設備の認定により「表現等に関するガイドライン」を遵守することになりますが、発電者はホームページや広報誌やディスプレイ等でCO2排出削減に寄与している等の表現を行うことはできなくなるのでしょうか?

    発電者の自家消費分を認証した場合、発電者は環境価値を保有しないことになり、CO2排出削減に寄与しているのは証書購入者(需要家)になるため、CO2排出削減に関連した表現はできません。
    グリーン電力発電設備として認定を取得した発電設備である旨の表現はできます。

電力量認証に関するご質問

  • グリーン電力証書の「認証電力量」と「発行電力量」と「購入電力量」の違いを教えてください。

    「認証電力量」は、当機構が認証をした電力量を指します。「発行電力量」は、証書発行事業者が発行した電力量で、発行は購入が前提であるため「発行電力量」と「購入電力量」はイコールと考えられます。なお、発電事業者が自ら証書発行事業者となり、他者に証書を発行(販売)しない(認証電力量の持つ環境価値を自ら所有する)こともあり得ますので、この場合、「発行電力量」は「認証電力量」よりも小さいことになります。

  • 全発電量のうち、グリーン電力としての認証を受けている割合はどのくらいありますか?

    ケース・バイ・ケースです。
    最近はFIT制度により発電電力量が高く買い取られますので、住宅用太陽光発電などは自家消費電力量(グリーン電力認証対象)を節約して、余剰電力量(グリーン電力認証対象外)を増やすケースも見られます。
    また、業務用太陽光発電やバイオマス発電などで全量自家消費(グリーン電力認証対象)というケースもあります。

  • 実際の発電期間と電力量認証のタイミングを教えてください。

    電力量認証申請対象の発電期間は最長1年間ですが、1ヵ月単位でも申請は可能です。
    審査において問題なければ、申請後1週間程度で認証されます。

グリーン電力証書の活用に関するご質問

  • グリーン電力証書の購入方法を教えてください。

    グリーン電力証書は、証書発行事業者から購入することができます。
    証書発行事業者については、「証書発行事業者(申請者)一覧」を参照ください。価格については各証書発行事業者にお問い合わせください。

    証書発行事業者(申請者)一覧

  • グリーン電力証書は特定の目的がなくても購入できますか?

    グリーン電力証書購入の際には目的と購入する電力量の計算式を記入する必要があり、当機構と証書発行事業者の両者で把握しています。個人で環境貢献等を目的に購入することも可能ですが、申し込み時には目的と購入する電力量についての何らかの説明が必要となります。

  • グリーン電力証書を1,000kWh購入し、500kWhのみ使用することは可能ですか?

    例えば、1枚の1,000kWhの証書を500kWhずつ、2箇所で使用(掲示等)することは可能です。この場合、証書の宛名は、当該2箇所の記載が必要です。

  • グリーン電力証書は使用期間が終了するとどうなりますか?

    使用期間が終わると証書としての効力も失効することになります。過去に環境価値を使用したことの記録として保管することはできますが、使用期間が終わった証書をいつまでも掲示しておくことはできません。

  • グリーン電力証書制度を活用した場合、発電事業者側でCO2排出削減効果を提示できなくなると思いますが、それに代わる何かよいPR方法はありますか?

    グリーン電力設備として認定されていることや、グリーン電力証書制度を通じて、再生可能エネルギーの普及に貢献している、といったPRが可能です。なお、具体的な表現例については、「表現等に関するガイドライン」をご参照ください。

    表現等に関するガイドライン

  • 「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」や「地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)」にグリーン電力を適用できますか?

    省エネ法や温対法には適用できません。
    温対法において活用するには、資源エネルギー庁および環境省が運営する「グリーンエネルギーCO2削減相当量認証制度」によりCO2削減相当量の認証を取得する必要があります。

    また、環境価値を放棄した発電事業者等は、温対法の排出量の報告において、CO2削減相当量をオンカウント(排出量にプラス)して報告して頂くことになります。これは、クレジット購入者が温対法においてCO2削減相当量を調整後排出量算定に活用する場合、調整後排出量算定に当たってのダブルカウント防止する必要があるためです。

    温対法に基づく事業者別排出係数の算定方法に関する検討会資料(PDF:91KB)

    詳細は、グリーンエネルギーCO2削減相当量認証制度事務局または温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度に関するヘルプデスクにお問い合わせください。

その他のご質問

  • グリーン電力の買取価格と証書の販売価格に差がありますが、差額は何に使用されていますか?

    買取価格と販売価格の差額は、証書発行事業者の手数料(認定・認証に関わる諸費用)となります。

  • グリーン電力証書制度に参加することで、地球温暖化対策になる理由を教えてください。
    再生可能エネルギーの発電設備が生み出した「環境価値」が、グリーン電力証書の購入者に移転されるということは、結局プラスマイナスゼロということで、CO2の削減につながらないのではないでしょうか?

    再生可能エネルギーの発電所がグリーン電力発電設備としての認定を受けるためには、「追加性要件」をクリアしなければなりません。
    この要件をクリアするためには、グリーン電力証書の販売により得られる収入が、再生可能エネルギー発電設備の新規建設や、既存の再生可能エネルギー発電設備の維持(運転期間の延長)や増設につながることを証明する必要があります。
    つまり、この要件をクリアすべく、再生可能エネルギー発電設備の新規建設や、既存の再生可能エネルギー発電設備の維持(運転期間の延長)や増設が行われることにより、現状よりもCO2の排出を減らすという効果やCO2の排出を増やさないという効果が期待されます。

  • 自分が発電しているグリーン価値を販売したいのですが、手続きについて教えてください。

    既存の証書発行事業者(申請者)にグリーン価値を販売してもらう方法があります。この場合は、既存の証書発行事業者(申請者)と契約していただくことになりますので、詳しくは既存の証書発行事業者(申請者)にお問い合わせください。
    他には、自ら申請者となり当機構に申請していただく方法もあります。この場合は、自分でグリーン価値の買い手(需要家)を見つけなければなりません。また発電されている方が自ら申請者となりますので、グリーン電力認証基準ならびに同基準解説書の条件を満たしているか、確認していただく必要があります。

  • 新たに証書発行事業者(申請者)になるための条件を教えてください。

    特段の条件はありませんが、グリーン電力認証事務取扱要領等に従って、初回の設備認定申請の際に事業スキーム等の提出や情報公開についての合意が必要になります。
    設備認定後は契約を締結し、ガイドライン適合説明書の提出や証書発行事業者マークの届出などが必要となります。
    契約を締結している年度においては「年間登録料」をお支払いいただきます。
    申請者が当機構にお支払いいただく料金については、「料金規定」をご覧ください。

    料金規定

  • 実際の発電期間と、認証との時差はどれぐらいありますか?

    当機構は、発電後にその設備から発生したグリーン電力の価値を認証しています。例えば、ある年の4月から6月の発電分を7月に申請し、認証するというタイミングなどがあります。また、最長で1年間の発電期間をまとめて申請できますので、ある年度の4月から翌年3月までの発電分を4月に申請することも可能です。この場合は、発電期間の初めと申請には1年以上の差が発生します。

  • グリーン電力証書の購入費用を教えてください。

    当機構はグリーン電力証書の販売を行っておりません。
    グリーン電力証書の販売は、既存の証書発行事業者が行っていますので、そちらにお問い合わせください。

  • 設備認定を受けた発電設備が設備認定以前に発電していた分は認証してもらえますか?

    当機構は、設備認定日の翌日以降発生するグリーン価値を認証しています。よって、設備認定日より前に発電していた電力量は認証の対象にはなりません。

  • CO2の削減効果はどのように評価すれば良いのでしょうか?

    グリーン電力認証では、CO2排出の削減効果に関しては認証も評価もしておりませんので、自主的に評価してください。
    なお、CO2の削減効果について第三者の保証が必要な場合は、「グリーンエネルギーCO2削減相当量認証制度」(資源エネルギー庁と環境省が運営)により認証を受ける必要があります。
    詳細は、グリーンエネルギーCO2削減相当量認証制度事務局にお問い合わせください。

    グリーンエネルギーCO2削減相当量認証制度事務局

  • FIT制度で認定された設備でも、グリーン電力発電設備の認定は受けられますか?

    受けられます。設備の認定がFIT制度と重複してもかまいません。
    例えば、ある発電設備から年間100万kWhのグリーン電力が発電されたとして、そのうち70万kWhを自家消費し、余剰の30万kWhをFITで販売している場合、自家消費の70万kWh分は当機構に申請することが可能です。
    FITで販売する30万kWhに付随する環境価値は、法律上、電気を使用する全ての国民に分配されることになるため、申請対象外です。

  • 認証された電力量は、RPS制度や省エネ法にも利用できますか?

    RPS制度や省エネ法の義務履行において、認証したグリーン価値を充てることはできません。

  • グリーン電力の設備認定を受けた設備に関して、どのようなPRができますか?

    発電設備自体に付随する環境価値は発電者に帰属するため、再生可能エネルギーによる発電設備である旨のPRはできますが、発電電力量に付随する環境価値は移転(放棄)しているため、CO2排出削減に貢献しているような環境価値を行使した旨のPRはできません。
    具体的な表現例につきましては、「表現等に関するガイドライン」をご参照ください。

    表現等に関するガイドライン