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ISO認証とはどのような仕組みの制度ですか?
ISO 9001などのマネジメントシステム規格には「要求事項」と呼ばれる基準が定められています。認証機関は、組織がこの基準を満たしているかを審査し、満たしていれば、組織に対して認証証明書(登録証)を発行するとともに、社会一般に公開します。利害関係のない認証機関が認証を与えることで、組織は社会的信頼を得ることができます。この一連の仕組みが「マネジメントシステム認証制度」です。
JQAの審査方針や実績を教えてください。
当機構では方針を定め、組織のチカラを高める審査とサービスの提供を目指しています。また、日本最多の認証実績を誇ります。
各種マネジメントシステムに関するセミナーを行っていますか?
ISOセミナーという名称で、各種マネジメントシステム規格やシステム構築のポイントを解説するセミナーを行っていますのでぜひご活用ください。
各サービスに関するパンフレットや資料を送ってもらうことはできますか?
資料請求フォームよりご要望の資料を選択の上ご依頼ください。
審査料金の見積もりをとりたいのですがどのような手続きが必要ですか?
認証取得へ向けていろいろと相談に乗ってもらうことはできますか?
認証取得に関する各種ご相談に応じますので、まずはお気軽にお近くのJQA事務所までお問い合わせください。
現在JQAではない認証機関で認証を取得しています。登録を維持したまま認証機関をJQAに変更することはできますか?
現状の登録を維持した状態で認証機関の変更ができます。準備していただく書類やお申し込みから登録証発行までの流れは下記のページをご参照ください。
JQAで認証している組織を教えてください。
当機構が認証した組織は「登録事業者検索」にて公表しています。
日本全体でのISO認証の状況を教えてください。
ISO 9001・ISO 14001・ISO 13485・ISO 22000は公益財団法人日本適合性認定協会(JAB)ウェブサイト、ISO/IEC 27001は情報マネジメントシステム認定センター(ISMS-AC)ウェブサイトに統計データが記載されています。なお、全世界の状況は国際標準化機構(ISO)ウェブサイト(英語)のISO Surveyからご確認できます。
JAB(公益財団法人日本適合性認定協会)
ISMS-AC(情報マネジメントシステム認定センター)
ISO(国際標準化機構)
S-JQAマークについて、教えてください。
S-JQAマークは、国内外の安全規格、国際規格に基づいて電気・電子製品の安全性を評価するものです。製造される電気・電子製品の品質維持を確保するために、製造工場の品質管理体制を評価し、安全性が確認され品質の安定した製品に付ける事ができるマークです。詳しくは「S-JQAマーク認証」ページをご覧ください。
S-JQAマークの対象製品はどのようなものになりますか?
全ての電気製品(完成品、半完成品、アクセサリー、部品、材料)が対象です。詳しくは「S-JQAマーク認証」ページをご覧ください。
S-JQAマーク認証取得までに係る期間はどのくらいですか?
通常は、試験サンプルと申込書類を頂いてから、 約一ヶ月半で認証いたします。詳しくは「S-JQAマーク認証」ページをご覧ください。
S-JQAマーク認証取得に係る費用について教えてください。
S-JQAマーク認証を取得するにあたっては、
が必要となります。
また認証後は、翌年度よりライセンス維持料が必要となります。その他、工場調査に必要な交通費等がありますので、詳しくは「S-JQAマーク認証」ページをご覧ください。
S-JQAマーク取得のメリットは何ですか?
電気・電子製品の安全基準への適合性を第三者機関により客観的に説明し、製品安全に対する消費者の期待に応えることができます。
また、製造工場での製品品質管理の体制を確認します。
詳しくは「S-JQAマーク認証」ページをご参照ください。
S-JQAマーク認証取得に必要な書類は何ですか?
S−JQAマーク認証申込書をはじめ、製造工場リストや基本モデルおよび類似モデルの概要などがあります。詳しくは「申込書」ページをご参照ください。
電気用品安全法とはどのような法律ですか?
電気用品による危険および障害の発生の防止を目的とする法律であり、電気用品の安全性の確保について民間事業者の自主的な活動を促進する枠組みとなっています。(事業者ガイドより抜粋、編集)
電気用品安全法の対象製品を販売するまでの流れを知りたい。
電気用品の製造、輸入または販売を行う事業者のフローをご確認ください。
詳細は、経済産業省のWEBサイトに公開されている「製造輸入事業者向け手引書」をご確認ください。
製造または輸入する電気製品が、電気用品安全法の対象となるかどうかを知りたい。
電気用品安全法の対象になる電気製品は、政令で電気用品として指定されています。
電気用品は457品目あり、その内訳は特に安全上規制が必要なものとして「特定電気用品」が116品目、それらを除いた341品目が「特定電気用品以外の電気用品」となっています。
事業者様は、製造または輸入する電気製品が電気用品の対象か否かを確認する必要があります。
※出典:https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/file/06_guide/denan_guide_ver41.pdf
P6 図1電気用品の概念 を切取り使用
電気用品の対象、非対象がご不明な場合は、経済産業省またはお近くの経済産業局へお問い合わせください。
特定電気用品と特定電気用品以外の電気用品の違いを知りたい。
電気用品のうち、その構造または使用方法等の使用状況により危険が生じる恐れの高いものとして、①長時間無監視で使用されるもの、②社会的弱者が使用するもの、③直接人体に触れて使用するもの、が「特定電気用品」として116品目指定されています。電安法の義務を履行後表示するPSEマークは、◇にPSEとなります。
電気用品のうち、特定電気用品として指定された116品目を除いた341品目を「特定電気用品以外の電気用品」と言います。電安法の義務を履行後表示するPSEマークは、〇にPSEとなります。
具体的な対象品目は、経済産業省のWEBサイトでご確認ください。
JQAで適合性検査ができる電気用品を知りたい。
当機構では、特定電気用品のうち、以下の登録区分について適合性検査を実施し、◇PSEの適合証明書を発行いたします。
登録区分ごとの品目は、経済産業省のWEBサイトでご確認いただけます。
また、特定電気用品以外の電気用品は事業者様からのご依頼に基づき、技術基準適合の確認試験を行い、レポートを発行いたします。
適合性検査の見積もりを依頼したい。
リチウムイオン蓄電池の対象非対象について知りたい。
リチウムイオン蓄電池は、単電池1個当たりの体積エネルギー密度が400W時毎リットル以上のものが対象になり、自動車用、原動機付自転車用、医療用機械器具用および産業用機械器具用のものは非対象になります。
詳細は、経済産業省WEBサイトでご確認ください。
電気用品の範囲等の解釈について(23ページ「III リチウムイオン蓄電池」)
また、2018年(平成30年)2月1日よりモバイルバッテリーがリチウムイオン蓄電池として電気用品安全法の規制対象となりました。「モバイルバッテリーについて」をご確認ください。
経済産業省では「モバイルバッテリーに関するFAQ」を公開しております。
電波暗室(サイト)の空き状況が知りたい。
電波暗室(サイト)の空き状況について、Webでは公開しておりません。お手数ですが、お近くの事業所までお問合せください。
土日・祝祭日の試験は可能ですか?
ご希望により、土日・祝祭日の試験にも対応いたしますので、お気軽にご相談ください。
検定と校正の違いは何ですか?
取引・証明に使用する特定計量器は、計量法に基づく検定を受ける必要があり、合否判定を行って合格したものだけが使用できます。
一方、校正は、校正した結果の数値を記載した「校正証明書」を発行しますが、合否判定は伴いません。校正した計測器等が使用可能かどうかの判断は、計測器ユーザー自身が行うことになります。
校正を申し込みたいのですが。
校正の申込み方法については、以下のページをご覧ください。
検定を申し込みたいのですが。
検定の申請方法や検定手数料については、以下のページをご覧ください。
校正費用を教えてください。
検定費用を教えてください。
検定の費用については、以下のページをご覧ください。
校正の有効期間はどのくらいですか?
校正の有効期間(校正周期)は、計量器・計測器のユーザーが自ら定めて使用することになります。校正機関が有効期間を決めることはできません。
検定の有効期間はどのくらいですか?
検定の有効期間は特定計量器の種類ごとに計量法施行令で定められております。
校正/検定に要する期間はどのくらいですか?
標準は申込受付後約2週間ですが、計測器の種類によって異なりますので、詳細はお近くの事業所へお問い合わせください。
ISO/IEC 17025の要求を満たした校正が可能ですか?
当機構はJCSSおよび米国A2LAより、多くの量についてISO/IEC 17025に基づく校正機関の認定を取得しています。計測器および校正範囲が当機構の認定範囲であった場合、発行する校正証明書にはJCSSまたはA2LAのシンボルが付されます。これらのシンボルが付された証明書は、ISO/IEC 17025の要求を満たした校正の証です。当機構の認定範囲は下記をご覧ください。
トレーサビリティ体系図が必要なのですが、発行してもらえますか?
お客さまがご希望される場合は有償にて発行することが可能です。
当機構は、多くの量についてISO/IEC 17025に基づく校正機関の認定を受けていますので、その認定範囲で校正する場合、JCSSまたはA2LAのシンボル付き校正証明書が発行されます。この証明書は、トレーサビリティ体系図がなくても国家標準にトレーサブルであることが証明できるというメリットがあります。当機構のトレーサビリティ体系図は下記をご覧ください。
校正可能な範囲を教えてください。
下記をご覧ください。
記載のない計測器・範囲などにつきましては、お近くの事業所までお問い合わせください。
費用の支払い方法を教えてください。
「検定」の場合は、器物とともにお近くの事業所に直接お持ちいただくか、または事前にお振り込みください。
「校正その他」の場合は、校正終了後に請求書を発行しますので、これに基づいて振り込みをお願いします。
JCSS(計量法校正事業者登録制度)とは何ですか。
計量法に基づいて経済産業大臣に代わりNITE(独立行政法人製品評価技術基盤機構)が校正機関を登録する制度です。登録された校正機関(JCSS登録事業者)の中で、国際MRA(相互承認)対応の認定をIA Japan(NITE認定センター)から受けた校正機関は、国際MRA対応JCSSシンボルを表示した校正証明書を発行することができます。
国際MRA(相互承認)とは何ですか。
相互承認協定(MRA)は、基準認証制度(適合性評価)の国際化を目指し、その基盤として計量標準のトレーサビリティおよび証明書の同等性を実現するための協定です。
MRAに署名した認定機関(NITE、A2LAなど)から認定された校正機関(JQA)は、相互承認を受けた認定機関から認定されていることから、その校正機関から発行された証明書が海外の機関で受け入れ可能ということになります。
ISO/IEC 17025(JIS Q 17025)とは何ですか。
「試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項」を述べた規格で、管理上の要求事項(マネジメントシステム)と技術的要求事項から構成されています。これらの要求事項を満足した校正機関であることが認定機関によって認定された場合、JCSSやA2LAシンボル付き校正証明書を発行できます。
A2LA(米国試験所認定協会)とは何ですか。
校正証明書のシンボルのJCSSとA2LAに何か違いはありますか?
「JCSS」はNITEから登録・認定され、「A2LA」は米国試験所認定協会から認定されたことを示すシンボルで、どちらもISO/IEC 17025の要求事項に適合していることが認定の基準となっています。そのため、どちらのシンボル付校正証明書でも、認定校正機関(JQAなど)が発行する校正証明書としては、同等の扱いとなります。
校正証明書等のデジタル発行サービスの概要を教えてください。
従来“紙”で発行していた校正証明書等をPDF形式で発行するサービスです。詳細は以下のリンクよりご確認ください。
建設材料等の試験費用について知りたいのですが。
WEB上では公開しておりません。お手数ですが、お近くの事業所までお問い合わせください。
試験の申し込みをしたいのですが。
JNLA(試験事業者登録制度)、ASNITE(製品評価技術基盤機構認定制度)、ISO/IEC 17025(JIS Q 17025)とは何ですか。
JNLAは、国際標準化機構および国際電気標準会議が定めた試験所に関する基準(ISO/IEC 17025)の要求事項に適合しているかどうか審査を行い、試験事業者を登録する制度です。詳細や活用事例についてはNITE WEBサイトをご覧ください。
ASNITEとは、製品評価技術基盤機構認定センター(IAJapan)が開発・運営している校正機関・試験所・標準物質生産者・製品認証機関の認定プログラムです。他の認定プログラム(MLAP、JCSS、JNLA)では対応できない分野が主な対象で、当機構では名古屋マテリアルテクノ試験所、名南試験室が化学製品(高分子)ASNITE0137Tにて認定されています。
ISO/IEC 17025(JIS Q 17025)とは、「試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項」を述べた規格で、管理上の要求事項(マネジメントシステム)と技術的要求事項から構成されています。これらの要求事項を満たした試験機関であることが認定機関によって認められた場合、区分ごとにJNLAやASNITEシンボル付き成績書(報告書)を発行することできます。
登録証・認定証については上記ページのPDFファイルをご確認ください。
成績書の再発行(書類のみの発行)は可能ですか。
該当成績書の試験を、当機構へお申し込みされた企業や組織からのご依頼に限り、再発行(有料)できる場合がございます。
再発行を希望される成績書の情報(試験名、現場名、成績書番号など)を分かる範囲でご確認の上、実施した試験所までお問い合わせください。
実施したい試験や検査に対応している試験所を探しているのですが。
「強度を調べたい」「成分を調べたい」「調査したい」「第三者機関からの証明が欲しい」といった場合には、当機構にぜひお気軽にお問い合わせください。特殊案件については回答に時間を有する場合もございますが、過去には動物用リード(鉄部分)の引張に対する強度を調べた実績もございます。
※上記ページに記載されていない試験についてもお受けできる場合がございます。
納期について教えてください。
要求される試験規格により異なりますが、ガス圧接継手試験のように即日試験・成績書発行が可能なものもございます。
短納期での対応をご要望の際は、試験機の空き状況等によりお受けできる場合もございますので、各事業所へご相談ください。
試験立会いやWeb立会はできますか。
立会い(Web含む)可能な試験もございます。事業所により対応試験が異なりますので、お手数ですが、各事業所へお問い合わせください。
試験品(供試体)の加工はできますか。
当機構保有の加工機により対応できる場合がございます。〈例:ウォータージェットカッタ加工機を用いた平面加工(関西試験センターでのみの対応)など〉
三次元加工についても、当機構提携の協力業者からの提供により対応可能な場合がございますので、お気軽にお問い合わせください。
-10 ℃の環境下で1週間負荷を与えた後、常温環境下での引張試験はできますか。
恒温恒湿槽等を使用して対応は可能ですが、事業所により当該装置の空き状況が異なりますので、お手数ですが、各事業所へお問い合わせください。
JISマーク表示制度について教えてください。
国に登録された機関(登録認証機関)から認証を受けた事業者(認証製造業者等)が、認証を受けた製品またはその包装等にJISマークを表示することができる制度のことです。2004年6月の工業標準化法改正に伴い、2005年10月から開始されました。詳細は下記をご覧ください。
JQAで認証に対応できる規格を教えてください。
当機構では1100規格以上に対応可能です。詳細は下記をご覧ください。なお、この規格数は現在25ある登録認証機関のうち最多です。
希望する規格が認証対象JIS規格一覧にない場合は申込できないのですか。
規格によっては認証対象規格に追加することも可能です。まずは下記よりお問い合わせください。
申込から認証取得までに要する期間を教えてください。
一般的には約3~4ヶ月です。ただし、規格によって異なります。また、長期間の製品試験が必要な場合、認証対象工場が海外の場合等も別途期間が必要です。詳細はお問い合わせください。
認証取得にかかる費用を教えてください。
認証の手順を教えてください。
製品のサンプリングによる製品試験と品質管理体制の審査により、認証を行います。
詳細は、当機構の「認証手順」をご覧ください。
社内体制をどの程度整備すれば申込できますか。
資格要件(実務要件と資格要件)を満たした品質管理責任者の選任をはじめとした品質管理体制の整備のほか、生産状況として生産実績が最低3ヶ月必要です。
詳細は、下記ページの「品質管理実施状況説明書」をご覧ください。
海外に拠点のある企業でも認証は取得できますか。
可能です。
当機構では、申込書類は和文・英文をご用意しております。英文の様式は下記をご覧ください。
商社が、自社で取り扱う製品について認証は取得できますか。
可能です。
認証の取得は、製造事業者のほか、国内の輸入業者、販売業者、海外の輸出業者も可能です。
代理人を立てて認証を取得することはできますか。
可能です。
下記のページ内の委任状を申込書類に添付してください。
なお、委任内容には、①申込書類の提出まで、②認証取得までの連絡窓口、③認証費用のお支払いまでの3種類があります。
製品試験は通常どのように行いますか。
お客様からお申込いただいた「認証製品の範囲」に基づき試験します。試験は製造工程を代表する製品を当機構職員がランダムサンプリングし、該当するJISに規定される試験のうち該当するものすべてについて行います。
自社に製品試験を行う設備がないのですが、自社以外での製品試験は可能ですか。
可能です。御社指定の場所で製品試験を行う方法(ISO/IEC 17025認定試験機関で行う試験を含む)のほかに、当機構の委託試験機関で行う方法があります。なお、御社指定の場所で行う場合は、当機構が17025調査(書類調査及び/または現地調査)を行います。
17025調査とはどのような事をするのですか。
試験設備や試験員等が、JIS Q 17025の該当する要求事項や当機構の要求事項に適合しているかを、当機構が調査します。
認証を取得した製品に関し、資材や外注先の変更がある場合は、どのような手続きをすればよいのですか。
資材や外注先等、「品質管理実施状況説明書」に記載されている項目を変更しようとする場合、あらかじめ「生産条件等変更届出書」と、変更内容を記載した「品質管理実施状況説明書」をご提出ください。
詳細は下記ページの「JISマーク表示制度 認証取得後の変更等の手続き」をご覧ください。
JIS品質管理責任者を変更しようとする場合の注意事項はありますか。
JIS品質管理責任者の要件は、JIS Q 1001附属書B B.1 5 ロ (2)の条件を満足することが必要になります。詳細は下記ページの“「品質管理実施状況説明書」7.品質管理責任者に関する記述”をご覧ください。
なお、JIS品質管理責任者の交代を予定する場合には、事前の届出が必要です。
規格に改正がある場合、JQAから連絡はありますか。
規格改正の意見受付公告が出た時と改正が公示された時に、当該規格の認証取得者宛に通知します。前者の場合は改正案閲覧方法などの案内のみですが、後者の場合は各種書類の提出が必要です。
規格改正後にJISマークを表示した製品を製造・出荷できますか。
規格改正後は、改正前の規格に基づく認証製品の製造・出荷はできません。ただし、改正規格に経過的措置期間(○○年○○月○○日までは、旧規格によることができる)が定められている場合は、当該期間までJISマークを表示して製造・出荷することは可能です。
なお、経過的措置期間がある場合は通常規格の「まえがき」に記載されます。
規格改正に伴う変更がない場合でも、変更の届出書の提出は必要ですか。
変更がないことを確認するため、生産条件等変更届出書による届出が必要です。また、添付資料として品質管理実施状況説明書の提出もお願いしています。ただし、追補の改正の場合の書類提出については品質管理実施状況説明書の提出を不要とするなどにより簡単なものとしております。
経過的措置期間とはどのような措置ですか。
規格の改正が公示されてから一定期間、改正前と改正後の規格を有効とする措置を講じることをいいます。これは、認証事業者等が、改正後の規格にスムーズに移行し、JISマーク表示製品を切れ間なく市場に供給するためです。
初回審査と定期審査で審査内容に違いはありますか。
定期審査では初回審査と同様の審査を行うほか、前回審査(臨時の審査は除く)からのJISマーク表示製品の管理状況(品質管理の実施状況、記録類やJISマーク表示の状況など)の確認を行います。
定期審査の申込方法を教えてください。
定期審査の実施については、当機構より通知書をお送りします。通知書に同封された定期審査申込書と、通知書にてお知らせしています追加資料をともにお送りください。
当機構からの通知は、初回(3年目)の場合には、認証契約締結日から3年後の6ヶ月から9ヶ月前までに、2回目(6年目)以降は、前回の定期審査申込書の受領日から3年後の3ヶ月から6ヶ月前までにお送りします。
申込はいつまでにしたらいいですか。
初回(3年目)の定期審査の申込は認証の有効期限の3ヶ月前まで、6年目以降の定期審査の申込は基点日の3年後の2ヶ月前までにお願いします。
基点日とは何ですか。
定期審査は3年に一回以上行う必要があり、3年に一度の基点となる日を基点日として、登録認証機関が定めることとなっています。当機構ではこの基点日を、前回定期審査申込書の受付日としております。
受付日が基点日となると、認証の有効期限はどうなりますか。
認証の有効期限は、基点日とは関係なく、基本的に認証契約締結日から3年です。定期審査が早く、または期限の後に終了しても、有効期限に変更はありません。
6年目の基点日を早めてほしいのですが。
6年目以降の基点日は、基本的に前回の基点日と同じ日としていますが、早めることは可能ですのでご相談ください。ただし、この場合、それ以降の基点日が変わります。
定期審査と同時に変更の審査を受けることは可能ですか。
生産条件等変更届出書を提出いただければ可能です。ただし、変更内容によってはあらかじめご相談させていただく場合があります。届出書各様式の該当箇所にご記入(チェック)してください。
複数の認証区分で同時に定期審査を受けることは可能ですか。
1つの工場で複数の認証区分を持っている場合に、同時に定期審査を行うことは可能です。ただし、有効期限が異なる場合は早い方の有効期限に合わせることになるため、遅い方の有効期限の認証区分においては、その分有効期限が短くなります。
評価・認証にどのくらいの期間や費用がかかりますか?
対象となる安全規格に沿って評価を進めます。お客さまにおける製品やシステムによって、費用も納期も異なります。詳しくはお問い合わせください。
顧客から「機能安全に対応せよ」と要求されました。何をしてよいのか分かりません。
お客さまの製品やシステムがどの機能安全規格への適合が求められているのかによって、具体的な対応は異なります。当機構は「支援サービス」という形で、お客さまの機能安全対応をゼロからサポートいたします。詳しくはお問い合わせください。
機能安全マネジメントの構築にあたり、どのようことをすればよいのですか?
お客さまの製品あるいはシステムの開発体制やプロセスに機能安全規格の要求事項を適用する必要があります。できるだけ現状の設計管理、生産管理、品質管理などの仕組みを活かした機能安全マネジメントの導入を支援します。当機構は「支援サービス」という形で、お客さまの機能安全対応をゼロからサポートいたします。詳しくはお問い合わせください。
「認証」と「評価」は何が違うのですか?
当機構がお客さまの製品やシステムが安全規格に適合していることを第三者として評価します。その結果、「評価」では適合性を示す「評価レポート」を発行し、これに加えて、「認証」では「認証書」を発行します。「認証」を維持するためには定期的な評価を必要とします。詳しくはお問い合わせください。
設計・開発済みの製品についても認証を取得できますか?
条件によりますが、認証を取得することが可能です。詳しくはお問い合わせください。
英文での認証書や評価レポートの発行はできますか?
可能です。
国内および海外での販売を考えておりますが、相談に乗っていただくことは可能ですか?
可能です。
国際認証に関しても、パートナー機関と連携し、支援サービスを提供します。詳しくはお問い合わせください。
JQA WEBサイトにリンクを張りたいと考えています。手続き等を教えてください。
下記をご参照いただき、お手続きください。