よくあるご質問

JISマーク認証

JIS認証制度に関するご質問

  • JISマーク表示制度について教えてください。

    国に登録された機関(登録認証機関)から認証を受けた事業者(認証製造業者等)が、認証を受けた製品またはその包装等にJISマークを表示することができる制度のことです。2004年6月の工業標準化法改正に伴い、2005年10月から開始されました。詳細は下記をご覧ください。

    JISマーク表示制度の概要

JIS認証取得に関するご質問

  • JQAで認証に対応できる規格を教えてください。

    当機構では1100規格以上に対応可能です。詳細は下記をご覧ください。なお、この規格数は現在25ある登録認証機関のうち最多です。

    認証対象JIS規格一覧

  • 希望する規格が認証対象JIS規格一覧にない場合は申込できないのですか。

    規格によっては認証対象規格に追加することも可能です。まずは下記よりお問い合わせください。

    お問い合わせ

  • 申込から認証取得までに要する期間を教えてください。

    一般的には約3~4ヶ月です。ただし、規格によって異なります。また、長期間の製品試験が必要な場合、認証対象工場が海外の場合等も別途期間が必要です。詳細はお問い合わせください。

    お問い合わせ

  • 認証取得にかかる費用を教えてください。

    規格や条件によって異なります。まずは下記よりお問い合わせください。諸条件をお伺いした上で、その内容を基に概算見積書を作成いたします。
    また、下記パンフレットのページに料金表も公表しておりますので、ご参照ください。

    お問い合わせ
    資料・パンフレット

  • 認証の手順を教えてください。

    製品のサンプリングによる製品試験と品質管理体制の審査により、認証を行います。
    詳細は、当機構の「認証手順」をご覧ください。

    認証手順

  • 社内体制をどの程度整備すれば申込できますか。

    資格要件(実務要件と資格要件)を満たした品質管理責任者の選任をはじめとした品質管理体制の整備のほか、生産状況として生産実績が最低3ヶ月必要です。
    詳細は、下記ページの「品質管理実施状況説明書」をご覧ください。

    資料・パンフレット

  • 海外に拠点のある企業でも認証は取得できますか。

    可能です。
    当機構では、申込書類は和文・英文をご用意しております。英文の様式は下記をご覧ください。

    申込書(英文)

  • 商社が、自社で取り扱う製品について認証は取得できますか。

    可能です。
    認証の取得は、製造事業者のほか、国内の輸入業者、販売業者、海外の輸出業者も可能です。

  • 代理人を立てて認証を取得することはできますか。

    可能です。
    下記のページ内の委任状を申込書類に添付してください。
    なお、委任内容には、①申込書類の提出まで、②認証取得までの連絡窓口、③認証費用のお支払いまでの3種類があります。

    申込書

試験・審査に関するご質問
  • 製品試験は通常どのように行いますか。

    お客様からお申込いただいた「認証製品の範囲」に基づき試験します。試験は製造工程を代表する製品を当機構職員がランダムサンプリングし、該当するJISに規定される試験のうち該当するものすべてについて行います。

  • 自社に製品試験を行う設備がないのですが、自社以外での製品試験は可能ですか。

    可能です。御社指定の場所で製品試験を行う方法(ISO/IEC 17025認定試験機関で行う試験を含む)のほかに、当機構の委託試験機関で行う方法があります。なお、御社指定の場所で行う場合は、当機構が17025調査(書類調査及び/または現地調査)を行います。

  • 17025調査とはどのような事をするのですか。

    試験設備や試験員等が、JIS Q 17025の該当する要求事項や当機構の要求事項に適合しているかを、当機構が調査します。

認証取得後の各種手続きや注意事項に関するご質問
  • 認証を取得した製品に関し、資材や外注先の変更がある場合は、どのような手続きをすればよいのですか。

    資材や外注先等、「品質管理実施状況説明書」に記載されている項目を変更しようとする場合、あらかじめ「生産条件等変更届出書」と、変更内容を記載した「品質管理実施状況説明書」をご提出ください。
    詳細は下記ページの「JISマーク表示制度 認証取得後の変更等の手続き」をご覧ください。

    資料・パンフレット

  • JIS品質管理責任者を変更しようとする場合の注意事項はありますか。

    JIS品質管理責任者の要件は、JIS Q 1001附属書B B.1 5 ロ (2)の条件を満足することが必要になります。詳細は下記ページの“「品質管理実施状況説明書」7.品質管理責任者に関する記述”をご覧ください。
    なお、JIS品質管理責任者の交代を予定する場合には、事前の届出が必要です。

    資料・パンフレット

JIS規格改正時の対応に関するご質問

  • 規格に改正がある場合、JQAから連絡はありますか。

    規格改正の意見受付公告が出た時と改正が公示された時に、当該規格の認証取得者宛に通知します。前者の場合は改正案閲覧方法などの案内のみですが、後者の場合は各種書類の提出が必要です。

  • 規格改正後にJISマークを表示した製品を製造・出荷できますか。

    規格改正後は、改正前の規格に基づく認証製品の製造・出荷はできません。ただし、改正規格に経過的措置期間(○○年○○月○○日までは、旧規格によることができる)が定められている場合は、当該期間までJISマークを表示して製造・出荷することは可能です。
    なお、経過的措置期間がある場合は通常規格の「まえがき」に記載されます。

  • 規格改正に伴う変更がない場合でも、変更の届出書の提出は必要ですか。

    変更がないことを確認するため、生産条件等変更届出書による届出が必要です。また、添付資料として品質管理実施状況説明書の提出もお願いしています。ただし、追補の改正の場合の書類提出については品質管理実施状況説明書の提出を不要とするなどにより簡単なものとしております。

  • 経過的措置期間とはどのような措置ですか。

    規格の改正が公示されてから一定期間、改正前と改正後の規格を有効とする措置を講じることをいいます。これは、認証事業者等が、改正後の規格にスムーズに移行し、JISマーク表示製品を切れ間なく市場に供給するためです。

定期の認証維持審査(定期審査)に関するご質問

  • 初回審査と定期審査で審査内容に違いはありますか。

    定期審査では初回審査と同様の審査を行うほか、前回審査(臨時の審査は除く)からのJISマーク表示製品の管理状況(品質管理の実施状況、記録類やJISマーク表示の状況など)の確認を行います。

  • 定期審査の申込方法を教えてください。

    定期審査の実施については、当機構より通知書をお送りします。通知書に同封された定期審査申込書と、通知書にてお知らせしています追加資料をともにお送りください。
    当機構からの通知は、初回(3年目)の場合には、認証契約締結日から3年後の6ヶ月から9ヶ月前までに、2回目(6年目)以降は、前回の定期審査申込書の受領日から3年後の3ヶ月から6ヶ月前までにお送りします。

  • 申込はいつまでにしたらいいですか。

    初回(3年目)の定期審査の申込は認証の有効期限の3ヶ月前まで、6年目以降の定期審査の申込は基点日の3年後の2ヶ月前までにお願いします。

  • 基点日とは何ですか。

    定期審査は3年に一回以上行う必要があり、3年に一度の基点となる日を基点日として、登録認証機関が定めることとなっています。当機構ではこの基点日を、前回定期審査申込書の受付日としております。

  • 受付日が基点日となると、認証の有効期限はどうなりますか。

    認証の有効期限は、基点日とは関係なく、基本的に認証契約締結日から3年です。定期審査が早く、または期限の後に終了しても、有効期限に変更はありません。

  • 6年目の基点日を早めてほしいのですが。

    6年目以降の基点日は、基本的に前回の基点日と同じ日としていますが、早めることは可能ですのでご相談ください。ただし、この場合、それ以降の基点日が変わります。

  • 定期審査と同時に変更の審査を受けることは可能ですか。

    生産条件等変更届出書を提出いただければ可能です。ただし、変更内容によってはあらかじめご相談させていただく場合があります。届出書各様式の該当箇所にご記入(チェック)してください。

  • 複数の認証区分で同時に定期審査を受けることは可能ですか。

    1つの工場で複数の認証区分を持っている場合に、同時に定期審査を行うことは可能です。ただし、有効期限が異なる場合は早い方の有効期限に合わせることになるため、遅い方の有効期限の認証区分においては、その分有効期限が短くなります。