EU -「サイバーレジリエンス法(CRA)欧州理事会で採択」のお知らせ
2024年10月18日
一般財団法人日本品質保証機構
2024年10月10日、デジタル要素を搭載した製品のサイバーセキュリティ要件に関するEUの新しい規則であるサイバーレジリエンス法が、理事会で採択されました。
欧州理事会と欧州議会・議長の署名後、数週間でOfficial Journal(EU官報)に公示され、それから20日後に発効、36カ月後に施行となる見込みです。
主な規定は2027年第4四半期に適用される可能性が高く、製造業者の報告義務は2026年第3四半期に開始される可能性があります。
主な内容
- リスクアセスメントに基づいて製品のサイバーセキュリティ要件を確立する。
- デジタル要素を含む製品のサポート期間に関する透明性を確保する。
- 脆弱性処理を進めるために、製造者は脆弱性報告のための連絡先を設定する。
- 脆弱性や重大なインシデントを、CSIRTおよびENISAに報告する。
- ソフトウェア部品表(SBOM)を作成する。
詳細につきましては「参考リンク」よりご確認ください。
(上記内容と参考リンクの原文が違っている場合は、原文が優先されますことをご了承ください。また、本文中の日時は現地時間になります。)
当機構は、産業用制御システム向けサイバーセキュリティ規格であるIEC 62443シリーズや民生用IoT機器のサイバーセキュリティ規格であるETSI EN 303 645の評価、各国の認証取得をサポートする申請代行サービスのほか、製品安全試験、EMC試験、無線試験、環境・信頼性試験などの各種試験も承っておりますので、ぜひご利用ください。