「電気用品の範囲等の解釈についての一部改正について(通達)」のお知らせ

2018年2月7日
一般財団法人日本品質保証機構

2018年2月1日付にて、「電気用品の範囲等の解釈について」の一部改正の通達が経済産業省のホームページに掲載されました。

今回の改正は、IIIリチウムイオン蓄電池(9)の範囲の解釈にかかわる内容で、近年において事故が多発しているリチウムイオン蓄電池が組み込まれたポータブルリチウムイオン蓄電池(いわゆるモバイルバッテリー)について、今後、電気用品安全法の規制対象として取り扱うことが明確にされています。

この一部改正の施行日は2018年2月1日ですが、「今回の通達による改正後の規定のうち、III(9)の適用については、改正の日から1年間(平成31年1月31日まで)は、なお従前の例によることができる」となっています。

今回の改正に伴うポータブルリチウムイオン蓄電池の対象範囲などの詳細を含めた内容の詳細は、経済産業省のホームページをご参照ください。