ベトナム - MIC強制認証対象製品の適合証明手続きのお知らせ
~ 2019年1月1日から適用開始 ~

2018年12月25日
一般財団法人日本品質保証機構

ベトナムで情報処理装置および通信装置規制を管轄しているVietnam MICは、2018年7月1日に型式認証および自己宣言対象製品に関する規則の改定版である「Circular No.04/2018/TT-BTTTT」の施行を開始しました。

また、上記の改定に引き続き、型式認証および自己宣言に関する規則である「Circular No.30/2011/TT-BTTTT」を改定・補足する目的で、「Circular No.13/2018/TT-BTTTT」および「No.15/2018/TT-BTTTT」が発行されています。「Circular No.13/2018」はベトナム国外で製造された規制製品の輸入許可手続き手順を補足するものであり、「Circular No.15/2018/TT-BTTTT」は型式認証および自己宣言の手続きを改定・補足するものとなります。

主な公表内容は以下の通りです。

  1. 型式認証および自己宣言対象製品に関する規則:
    Circular No.04/2018/TT-BTTTT(2018年5月8日発行、7月1日施行)
    ※附則I:型式認証対象製品リスト、附則II:自己宣言対象製品リスト
  2. 型式認証および自己宣言に関する規則:
    Circular No.30/2011/TT-BTTTT(2012年1月1日施行)
  3. 型式認証および自己宣言対象製品の輸入許可のための手続きおよび書類に関する規則:
    Circular No.13/2018/TT-BTTTT(2018年10月15日発行、12月1日施行)
  4. Circular No.30/2011/TT-BTTTTの一部を改定および補足する規則:
    Circular No.15/2018/TT-BTTTT(2018年11月15日発行、2019年1月1日施行)

これらの改定により、2019年1月1日以降にベトナムで「Circular No.04/2018/TT-BTTTT」のリストに記載された情報処理装置および通信装置を販売する場合には、「Circular No.30/2011/TT-BTTTT」 および「Circular No.15/2018/TT-BTTTT」 に従うことになります。

ベトナム国外で製造された情報処理装置および通信装置をベトナムへ出荷する場合には、「Circular No.13/2018/TT-BTTTT」 が先に施行されているため、輸入許可書類のフォーマット等についてはすでに変更が生じていることにご注意ください。

当機構は、ベトナムの安全/EMC規制であるCR認証、無線/EMC規制であるMIC Type Approvalおよび DoC、省エネ・ベトナムEnergy star等の認証の取得を、申請代行サービスとしてサポートいたします。ベトナムに電気製品を輸出されている、あるいは今後輸出を計画されている事業者さまは、ぜひ当機構までお問い合わせください。

また、各国の認証取得をサポートする申請代行サービスのほか、製品安全試験、EMC試験、無線試験、環境・信頼性試験などの各種試験なども承っておりますので、ぜひご利用ください。