ブラジル - SAR最大測定値の記載に関するお知らせ
~ 2019年1月30日から適用開始 ~

2019年1月22日
一般財団法人日本品質保証機構

ブラジルで有線/無線電気通信装置規制を管轄しているANATELは、決議番号700 無線通信局の人体への電磁暴露評価に関する規制 第11条に関連して2018年12月20日付で同規則対応のためのガイドラインを公表しました。

決議番号700の第11条の規定により、2019年1月30日以降に販売される携帯端末局(人体から20cm未満の距離で使用される無線装置)については、そのSAR最大測定値を製品の包装および取扱説明書に記載することとなります。

主な内容は以下の通りです。

  1. 2018年10月2日にブラジル官報として公表された2018年9月28日決議700番の第11条の施行日は、その公表日の120日後である2019年1月30日となります。
  2. SARの最大測定値は製品の包装および付属の取扱説明書へ記載する必要があります。
  3. 取扱説明書が電子版で発行されている場合、その電子版の入手方法に関するガイドラインが存在することを前提として認められます。
  4. SARの最大測定値は、ブラジル国内で実施された適合性評価試験に基づくテストレポートによって得られた値に限定されます。
  5. 上記のほか、人体暴露要求事項への適合宣言文を記載する必要があります。

当機構は、ブラジルの安全規制INMETRO、無線規制ANATEL、省エネ規制PROCEL/PBE等の認証の取得を、申請代行サービスとしてサポートいたします。ブラジルに電気製品を輸出されている、あるいは今後輸出を計画されている事業者さまは、ぜひ当機構までお問い合わせください。

また、各国の認証取得をサポートする申請代行サービスのほか、製品安全試験、EMC試験、無線試験、環境・信頼性試験などの各種試験なども承っておりますので、ぜひご利用ください。