インドネシア - 電気通信装置ラベルの表記規程変更のお知らせ
~ 2019年1月1日から適用開始 ~

2019年1月29日
一般財団法人日本品質保証機構

インドネシアで電気通信装置規制を管轄しているSDPPIは、2018年12月31日付で電気通信機器および/またはツールの認証に関する運用規則第16号2018年を発表しました。

主な内容は以下の通りです。

  1. 複数の異なる国で生産された同一のブランド名、モデル名および同一の仕様を持つ製品は、その生産国ごとに証明を受ける必要がある。【第5条】
  2. 証明書を取得した者は、以下の事項が発生した場合に証明書の記載内容の変更を申し出なければならない。【第13条】
    • 証明書所有者の名前の変更
    • 証明書保有者の住所の変更
    • 他の関係者への証明書の移譲
  3. 証明書を取得したすべての電気通信装置 および/またはツールは、証明書に記載されたQRコードをその装置および/またはツールのラベルに記載しなければならない。【第15条(1)】
  4. 短距離通信機器および/またはツール以外の電気通信装置および/またはツールには、証明書保有者により警告サインを貼付なければならない。【第15条(2)】
  5. 第15条(1)のラベルは、本省令の別紙IIに記載されているフォーマットに従って作成される。【第16条(1)】
  6. 第15条(1)によるラベルがその電気通信装置および/またはツールに貼り付ける事が出来ない場合はそのパッケージに記載することができる。【第16条(3)】
  7. 第15条第1項に規定するQRコードは、証明書を取得した電気通信ツールおよび/または装置の包装に添付されるものとする。 【第16条(4)】
  8. 第15条第2項に規定する警告サインは、デバイスの改造を禁止する旨の声明を含み、証明書を取得した電気通信ツールまたは装置の包装に添付されるものとする。【第17条(1)】
  9. 第15条第2項に規定する警告サインは本省令の付属書IIIに記載されているフォーマットに従って作成される。【第17条(2)】

当機構は、インドネシア共和国の安全規制であるSNI認証、無線規制であるSDPPI認証、ESDMおよびEBTKEによる省エネMEPS認証等の認証の取得を、申請代行サービスとしてサポートいたします。インドネシア共和国に電気製品を輸出されている、あるいは今後輸出を計画されている事業者さまは、ぜひ当機構までお問い合わせください。

また、各国の認証取得をサポートする申請代行サービスのほか、製品安全試験、EMC試験、無線試験、環境・信頼性試験などの各種試験なども承っておりますので、ぜひご利用ください。