2020年3月10日
一般財団法人日本品質保証機構
Eurasian Economic Union加盟国 (ロシア、ベラルーシ、カザフスタン、アルメニア、キルギス)において2018年3月1日に施行されたRoHS規制への適合が、2年の猶予期間を経て2020年3月1日より強制適用となりました。
これにより、電気機器および無線電子機器内での危険物質の適用制限を定めた技術基準ТР ЕАЭС 037/2016※に適合した製品でなければ、Eurasian Economic Union加盟国へ輸出できませんのでご注意ください。
※ТР ЕАЭС 037/2016:
Технический регламент Евразийского экономического союза "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"
ユーラシア経済連合の技術規制「電気および無線電子製品における有害物質の使用の制限について」(参考和訳)
この規制に対しては、2通りの適合スキームがあります。
当機構は、Eurasian Economic Union加盟国の安全、無線、省エネ等の認証の取得を、申請代行サービスとしてサポートいたします。Eurasian Economic Union加盟国に電気製品を輸出されている、あるいは今後輸出を計画されている事業者さまは、ぜひ当機構までお問い合わせください。
また、各国の認証取得をサポートする申請代行サービスのほか、製品安全試験、EMC試験、無線試験、環境・信頼性試験などの各種試験なども承っておりますので、ぜひご利用ください。