台湾 –「空気清浄機の許容エネルギー消費量とエネルギー効率分類のラベル項目、方法、検査方法」のお知らせ
~ 2023年1月1日から適用開始 ~

2021年7月30日
一般財団法人日本品質保証機構

台湾でエネルギー効率ラベル規制を管轄している経済部エネルギー局は、2021年6月11日付で「空気清浄機の許容エネルギー消費量とエネルギー効率分類のラベル項目、方法、検査方法」を制定し、2023年1月1日から施行することを発表しました。

主な内容は以下の通りです。

一、この発表は、中華民国の国家標準(以下、CNS)16098の規定に準拠し、経済部標準検査局が適用する検査項目に含まれる空気清浄機に適用されます。 ただし、以下のいずれかの条件を満たす場合は、この限りではありません。

  • (一) 定格および測定されたClean Air Availability Rate(以下、CASR)が0.26未満または12.80以上であること。
  • (二) 空気浄化の原理は純粋なオゾン、紫外線、光触媒のみ。
  • (三) USBポート付き、入力電圧はDC5V、電源アダプタを付けず、車のシガーソケット電源のみを使用するか、電源として三相電圧または乾電池のみを使用するかを選択。

二、CNS 16098に準拠した空気清浄機の試験において、計算および結果は、以下の関連規定に従うものとする。

  • (一) CASR:実測値が小数点以下第2位に丸められ、指示値の95%以上であること。
  • (二) 動作電力(W):実測値は小数点以下第一位を四捨五入すること。
  • (三) エネルギー効率値:測定値は小数点以下第3位を四捨五入し、空気清浄機の許容エネルギー消費量の基準値(附表一に示す)を下回らず、かつ、標記値の95%以上であること。
  • (四) 待機電力値:実測値は小数点以下第2位を四捨五入し、実測値と指示値は、空気清浄機の 許容エネルギー消費量の基準値(附表一に示す)を上回り、指示値を下回らないこと。

三、製造者は、空気清浄機を製造または輸入する前に、以下の書類を中央主管庁に提出し、エネルギー効率分類ラベル管理システム(以下、管理システム)を利用するための登録アカウントおよびパスワードの申請を行うものとする。

  • (一) Energy Efficiency Labeling Management Systemの登録アカウントとパスワードの申請書(附表二に示すとおり)。
  • (二) 会社や事業の登録書類。

四、製造者は、管理システムの登録アカウントおよびパスワードを取得した後、以下の書類を提出して、中央主管庁に空気清浄機のエネルギー効率分類ラベルの申請を行うものとする。

  • (一) 空気清浄機エネルギー効率分類ラベル登録申請書(附表三に示すとおり)。
  • (二) 空気清浄機の製品認証登録証または製品型式承認証のカラースキャン電子ファイルを管理システムにアップロードすること。
  • (三) 経済部標準検査局が認証した、空気清浄機の安全性試験報告書およびエネルギー効率試験報告書のコピーまたは電子ファイルで、製造業者または会社の再投資事業に属する試験所が作成したものではないもの。報告書のコピーを使用する場合は、コピーに会社の印鑑を押印すること。
  • (四) 前項のエネルギー効率試験報告書に記載されている試験機種が、エネルギー効率分類マークが貼付されている製品の機種と異なり、かつ、同一の商品認証登録証または商品型式承認証に記載されている場合には、エネルギー効率適合宣言書(附表四に示すとおり)を発行し、宣言書に記載されている文言に従って関連する責任を負う意思があることとする。

五、中央当局は、空気清浄機のエネルギー効率試験報告書及び空気清浄機のエネルギー効率分類ベンチマーク表(附表五に示すとおり)に基づき、申請製品のエネルギー効率レベルを承認する。

六、2023年1月1日より、空気清浄機を製造・輸入する際には、エネルギー効率評価表(附圖一に示すとおり)を前面に貼付または取扱説明書に添付し、空気清浄機を展示・販売する際には、エネルギー効率評価表を前面に貼付・吊り下げ・開示することとする。

七、エネルギー効率評価表は、図一に示す仕様に準拠し、カラーで表示され、消費者が何らかの形で認識できないようになっていなければならない。 ただし、等倍に拡大してもよい。

八、2023年1月1日より、製造者は空気清浄機の展示場や営業所で使用する製品カタログの横に、エネルギー効率の評点図(附圖二に示すとおり)を明示しなければならない。 空気清浄機の製品情報がテキストや表で示されている場合は、エネルギー効率、待機電力値、エネルギー効率評価を追加する必要がある。

九、製造者は、以下のいずれかが発生した場合、空気清浄機を製造または輸入する前に、その空気清浄機のエネルギー効率分類ラベルを再申請しなければならない。

  • (一) エネルギー効率クラスに影響を与える設計変更。
  • (二) モデルチェンジ。

十、製造者は、毎年2月末までに、空気清浄機の各モデルの前年の販売数量を管理システムに報告する。

十一、中央主管庁は、エネルギー効率検査を実施する際に、毎年、無作為に試験を行うことができる。 中央主管庁は、試験を行う製品のモデルと数量を指定し、製造者は通知期間内に指定試験所に試験済みの製品を送付しなければならない。 サンプリング結果が第2点の要求を満たさない場合、中央主管庁は製造者に再試験を行うよう通知しなければならない。再試験の回数は、試験された製品の同一モデルの2倍とし、再試験の費用は製造者が負担するものとする。 製造者が抜き取り試験や繰り返し試験を行わない場合、または繰り返し試験の結果がすべての要求を満たさない場合、製造者はエネルギー管理法第21条および第24条の規定に従うものとし、エネルギー効率分類ラベルは廃止される。 ただし、製造者が製造または輸入の停止によりエネルギー効率検査を行うことができない場合は、この制限を除き、中央主管庁によりエネルギー効率分類ラベルが取り消される。 中央主管庁は、消費者保護法の関連規定に基づき、管理システムにこの情報を掲載する。

十二、抜き取り検査の回数は、前年に製造または輸入された空気清浄機3,000台ごとに1回とし、総数が3,000台に満たない場合は、検査も1回とする。 ただし、中央主管庁は、必要に応じて検査モデルおよび検査量を調整することができる。

(上記内容と参考リンクの原文が違っている場合は、原文が優先されますことをご了承ください。)

当機構は、台湾試験機関でのエネルギー効率測定のアレンジの他、台湾のBSMI等の認証の取得を、申請代行サービスとしてサポートいたします。台湾に電気製品を輸出されている、あるいは今後輸出を計画されている事業者さまは、ぜひ当機構までお問い合わせください。

また、各国の認証取得をサポートする申請代行サービスのほか、製品安全試験、EMC試験、無線試験、環境・信頼性試験などの各種試験なども承っておりますので、ぜひご利用ください。