「電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈について(通達)の一部改正」(別表第八)のお知らせ

2022年1月13日
一般財団法人日本品質保証機構

2021年12月28日付で、「電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈について(通達)」の一部が改正・施行されました。今回の改正は別表第八および別表第十にかかわる内容となります。(別表第十の詳細については、別途ご案内いたします)

殺菌灯を有する電気消毒器について、器体外に直接殺菌灯の光線を照射する構造のものが急速に普及しつつあるため、電気消毒器の安全上必要な技術基準が技術基準解釈に追加され、器体外に照射する電気消毒器が電気用品安全法の規制対象であることが明確化されました。

改正点として別表第八2(21)消毒器項に、器体外に直接照射するものについて、次の旨の要求事項が追加されました。

  • JIS C 7550(ランプ及びランプシステムの光生物学的安全性)に規定の「目及び皮膚に対する紫外放射傷害」リスクが免除グループであること。
  • 器体に見やすく、容易に消えない方法で、かつ、理解しやすい用語により、JIS C 7605(殺菌ランプ)の箇条9.1に規定の警告表示をすること。

また、電気用品の範囲等の解釈に、「電気消毒器」とは殺菌灯が組み込まれるものであって、器体の内外部に殺菌灯の光線を照射することによって消毒の用に供されるものである旨が追加されています。

この解釈別表第八の改正は2021年12月28日より適用されています。施行より1年間(2022年12月27日まで)は従前の解釈を適用することができますが、これまでの間に今回改正された解釈に適合する必要があります。

当機構では、JIS C 7550による測定、および リスクグループ確認のご依頼も承っておりますので、ご要望がございましたらお問い合わせください。