2026年8月18日
一般財団法人日本品質保証機構
欧州委員会は、2026年7月27日、規則(EU)2024/2847(サイバー・レジリエンス法:CRA)の適用を支援する実務的なガイダンス(Communication C(2026)5252)を公表しました。本ガイダンスは法的拘束力を有するものではありませんが、製造者、開発者、事業者がCRA上の義務を理解し、適用準備を進めるための考え方と具体例を示しています。
脆弱性・重大インシデントの報告義務は2026年9月11日から、CRAの主要な義務は2027年12月11日から適用されます。
本ガイダンスにより、適用範囲、製品変更、サポート期間、報告およびリスク評価に関する欧州委員会の解釈が示されました。EU市場へデジタル要素を含む製品を提供する事業者におかれましては、自社製品の適用範囲、脆弱性対応・報告体制、技術文書および適合性評価の準備状況をご確認ください。
詳細につきましては「参考リンク」よりご確認ください。
(上記内容と参考リンクの原文が異なる場合は、原文が優先されます。また、本文中の日時は現地時間です)
当機構は、産業用制御システム向けサイバーセキュリティ規格であるIEC 62443シリーズや、民生用IoT機器のサイバーセキュリティ規格であるETSI EN 303 645の評価、各国の認証取得をサポートする申請代行サービスのほか、製品安全試験、EMC試験、無線試験、環境・信頼性試験などの各種試験も承っておりますので、ぜひご利用ください。