2018年7月19日
一般財団法人日本品質保証機構
総務省は、2018年6月29日付で電波法施行規則等の一部を改正する省令等の改定について4.9GHzを使用する無線アクセスシステムと5.2GHzを使用する無線LANに係る法令の改正を発表しましたのでご案内いたします。
主な改正内容は以下の通りです。
詳細内容は、官報および総務省ホームページをご参照ください。
当機構は、日本の電波法に基づく技術基準適合証明および工事設計認証をはじめ、電気用品安全法(PSEマーク)に基づく適合証明書、医薬品医療機器等法に基づく医療機器認証等の認証を発行しております。また、製品安全や無線通信などの世界各国の認証取得をサポートする申請代行サービスも承っておりますので、ぜひご利用ください。