消費生活用製品安全法(PSCマーク)
(法律に基づく業務)

特別特定製品の適合性検査(法第12条 特別特定製品の適合性検査)

国内事業者による特別特定製品の適合性検査のお申し込みは、事前に経済産業省または各経済産業局へ事業の届出が必要となります。