サービスメニュー
資料パンフレット
お申し込みお見積もり
よくあるご質問
お問い合わせ
消費生活用製品安全法は、消費生活用製品による一般消費者の生命または身体に対する危害の防止を図るため、特定製品の製造および販売を規制している法律です。対象製品の適切な保守を促進し、併せて製品事故に関する情報の収集および提供等を行うことで、一般消費者の利益を保護することを目的としています。
消費生活用製品安全法は、3つの内容に分かれています。
規制対象品目には、自己確認が義務づけられている特定製品と、その中でさらに第三者機関の検査が義務付けられている特別特定製品があります。
国の定めた技術上の基準に適合していることを示す表示(特定製品は、特別特定製品は )がなければ販売または販売の目的で陳列することができません。
※PSCは、Product Safety of Consumer Productsを、略したものです。
消費生活用製品において、死亡事故や火災等の重大製品事故が発生した場合、事故を引き起こした製品の製造・輸入事業者は、国に対して報告をしなければなりません。また、販売・修理・設置工事事業者は、重大製品事故を知った時点で、直ちに製品の製造・輸入事業者へ報告するよう努めなければなりません。
製品の経年劣化による事故を未然に防止するため、長期使用製品安全点検・表示制度が創設されました。長期使用製品安全点検制度では、特定保守製品※1の製造・輸入事業者は、製品に設計標準使用期間 ※2、点検期間、点検の要請を容易にするために問合せ連絡先等の表示が義務づけられています。 また、長期使用製品安全表示制度では、電気機器のうち、扇風機、エアコン、換気扇、洗濯機(洗濯乾燥機を除く)、ブラウン管テレビの製造・輸入事業者は、製品に設計上の標準使用期間と経年劣化についての注意喚起等の表示が義務づけられています。