JQA 一般財団法人日本品質保証機構
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地球環境に関する審査・検証業務に対する
ご意見や苦情・異議申立ての取扱いについて

一般財団法人日本品質保証機構地球環境事業部(JQA)では、地球環境に関する審査・検証業務および地球環境に関する審査・検証業務を実施した組織(受審組織)に関するご意見や苦情・異議申立てを以下の通り受付けています。

1.対象とするご意見・苦情・異議申立て等

(1)ご意見・苦情(Complaint)

  • 地球環境に関する審査・検証業務に対するご意見・苦情等
  • 地球環境に関する審査・検証業務を実施した組織に関するご意見・苦情等

  • 注1) ご意見・苦情は、地球環境事業部が行った審査・検証業務の範囲に限ります。
    審査・検証業務範囲に含まれないその他のご意見等にはお答えできない場合があります。
  • 注2) 受審組織に関するご意見・苦情等につきましては、まずは該当する組織にお申し出ください。
  • 注3) 契約(機密保持)により、受審組織に関するご意見や苦情等に対してお答えしかねる場合があります。

(2)異議申立て(Appeal)

地球環境に関する審査・検証業務の受審組織(申込組織を含む)が、審査・検証結果に関わる判定結果等、JQAが行う決定に対して不服がある場合にJQAに対して再考を要請すること。
(受審組織以外からの異議申立てはできません。)

2.ご意見や苦情の表明および異議申立ての方法

ご意見や苦情の表明および異議申立ては、その事由の発生を知り得た日から45日以内に、書簡(入力フォームを含む)に次の必要事項を明記の上、下記までお送りください。


  • 表明者の連絡先(ご氏名、住所、所属、電話番号、メールアドレス等)
  • 対象組織・発生時期・発生場所
  • ご意見や苦情・異議申立ての内容

  • 注1) 連絡先は正確にご記入ください。
  • 注2) 上記の必須項目がすべて記入され、内容に正当性があると認められる場合、ご意見・苦情・異議申立ての正式な受理とさせていただきます。
  • 注3) 入手した個人情報は本人の許可なく開示いたしません。なお調査の過程で状況により対象組織等において個人の特定につながる場合もありますことを予めご承知ください。

書簡宛先: 〒100-8308 東京都千代田区丸の内2-5-2
一般財団法人日本品質保証機構
地球環境事業部 企画課
入力フォーム: こちらをご利用ください
入力後そのまま送信できます。また、入力後の「確認画面」を印刷することで、書簡として郵送していただくことも可能です。

3.ご意見や苦情および異議申立ての取扱い

(1)ご意見や苦情の取扱い

  1. JQAは原則として必要事項がすべて記入され、内容に正当性があると認められる場合にご意見や苦情を正式に受理します。
  2. JQAは、正式受理したご意見・苦情等について誠意をもって回答します。
  3. 上記の回答に不服のある場合、苦情等の表明者より新たな事実の発見等の客観的な追加情報をもって再調査の申出がある場合に限り、JQAは再度当該苦情を受理し再調査を行います。
  4. 回答にご同意いただけた場合、または回答日から30日以内に上記3に従い苦情が再表明されない場合、対応の完了とします。

(2)異議申立ての取扱い

  1. JQAは、受審組織による異議申立ての受領後、直ちに当該案件への対応を検討いたします。なお申立てを却下する場合、JQAはその事由を申立て人にお伝えします。
  2. JQAは、当該異議に対して必要な調査を行った上で、当該申立て人に審議結果を通知します。
  3. JQAの審議結果に対し不服のある場合、上記2の通知日から30日以内に改めて審議を要請することができます。この場合、JQAは当該異議申立てを改めて審議し、その審議結果を文書により回答します。

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