JISマーク表示制度

当機構はJISマーク表示制度の認証を行う登録認証機関として「認証手順」を定め、認証を行う際の手続きの概要を公表しています。
お客さまは認証の手続きやお申し込み方法等を記載した「認証の手引き」をご参照のうえ、認証の申し込みをしていただくことになります。

当機構の「認証手順」に定めるJISマーク表示制度での認証手続きのフローは、以下のとおりです。

製品認証時

  • 認証に係る工場又は事業場、事務所又は事業場の品質管理体制の審査(初回工場審査
  • JISに定める製品試験(初回製品試験
  • JISマーク表示等に関する認証取得者と認証機関の契約

認証後の定期的なサーベイランス(認証維持審査)

  • 認証に係る工場又は事業場、事務所又は事業場の品質管理体制の審査(認証維持工場審査
  • JISに定める製品試験(認証維持製品試験
  • 見直しが必要な場合、JISマーク表示等に関する認証取得者と認証機関の契約(再締結)

認証手続きのフロー

認証手続きのフロー

認証に係る工場又は事業場の品質管理体制の審査(初回工場審査/認証維持工場審査)

鉱工業品等の場合

  • JIS製品製造に必要な技術的生産条件に基づく品質管理体制の場合
    鉱工業品等認証省令第2条第1項の基準
  • JIS Q 9001に基づく品質管理体制の場合
    鉱工業品等認証省令第2条第2項の基準

のいずれかを選択できます。

電磁的記録の場合

  • 電磁的記録認証省令第2条第1項の基準

お客さまがISO 9001品質マネジメントシステム審査登録制度での登録をされている場合は、認証に係る工場又は事業場、事務所又は事業場の品質管理体制の審査において、ISO 9001審査登録制度の審査結果を活用し、現地調査の一部を省略することができます。

JISに定める製品試験(初回製品試験/認証維持製品試験)

JISに定める製品試験は、次の方法で実施します。

  • お客さまが用意された試験場所での立会試験
  • 当機構の試験所または当機構が登録した試験所での委託試験
  • JNLA等の認定登録試験事業者で実施された試験データの活用

なお、お客さまが用意された試験場所での立会試験の場合は、その試験場所がJIS Q 17025の該当項目(試験要員、試験設備、測定のトレーサビリティなど) に適合していることを確認します。