電気用品安全法(PSEマーク)
(法律に基づく業務)

特定電気用品の適合性検査 (法第9条 適合性検査)

国内事業者による特定電気用品の適合性検査のお申し込みには、法第3条に基づき、事前に経済産業省または各経済産業局へ事業の届出が必要となります。

電気用品の技術基準適合の確認のサービス(法第8条1項 技術基準の適合義務)

注:本試験の結果は、法第9条の適合性検査には利用できません。