「電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈について(通達)の一部改正」のお知らせ

2015年2月4日
一般財団法人日本品質保証機構

1月16日、電気用品安全法における「電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈について(通達)」の一部が改正されました。今回は、別表第八において、電気用品の事故未然・再発防止の観点から、近年事故が散見される製品および新技術への対応が必要と思われる項目について改正が行われました。

「電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈について(通達)の一部改正」の施行日は、本年1月16日です。S-JQAマーク認証を取得されているお客さまには、必要な手続きなどを別途ご案内いたします。
また、電気用品安全法について、適合性検査(「適合同等検査」を含む)の受付が本年1月16日以降のものにあっては、原則として、改正された新しい解釈で適合性検査を実施します。該当する電気用品については、追加の試験料金が発生します。
公示された猶予期間中(施行後1年2ヵ月間:2016年(平成28年)3月17日まで)は、新しい解釈で不適合となった製品に対しても、当機構より従来の解釈に基づいて適合証明書を発行することは可能ですが、2016年(平成28年)3月18日以降は、当該製品の製造または輸入はできなくなります。

なお、現在、電気用品安全法において適合証明書あるいは適合同等証明書をお持ちの場合、その証明書は有効期間内引き続き有効です。ただし事業者には技術基準適合義務がありますので、2016年(平成28年)3月18日以降は改正された解釈に従っていることを確認していただく必要があります。

なお、「差込みプラグ」、「漏電遮断器」および「ダイレクトプラグイン機器」については、本年9月17日までの猶予期間内に改正された解釈に従っていることを確認していただく必要がありますのでご注意ください。