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2005年4月1日付けで指定高度管理医療機器等の認証機関として厚生労働大臣の登録を受け、医薬品医療機器等法に基づく認証業務を行っています。(登録番号:AH)
当機構では、上記カテゴリについて、製品の基準適合性審査とQMS調査(実地調査または書面調査)を行い、医薬品医療機器等法に適合することを証明する認証書を発行します。
※QMS:Quality Management System(品質マネジメントシステム)の略
医薬品医療機器等法QMS省令は、国際的な整合性の確保という観点からISO 13485を踏まえ制定されています。当機構は、ISO 13485の認証を行っており、当機構のISO 13485を取得していれば、QMS省令 第二章・要求事項の適合性確認について原則として書面による調査が可能となります。
※他機関のISO 13485の認証についてはご相談ください。
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