ご意見・苦情・異議申立て
一般財団法人日本品質保証機構マネジメントシステム部門(JQA)では、JQAのマネジメントシステム審査/GAP認証登録業務およびJQAでマネジメントシステム/GAP認証を登録した組織(登録組織)に関するご意見や苦情・異議申立てを以下の通り受付けています。
1.対象とするご意見・苦情・異議申立て等
- (1)ご意見・苦情(Complaint)
- JQAマネジメントシステム審査/GAP認証登録業務に対するご意見・苦情等
- JQAの登録組織のマネジメントシステム/GAP認証に関するご意見・苦情等
- 注1)ご意見・苦情は、JQAのマネジメントシステム審査/GAP認証登録制度において登録された範囲に限ります。登録範囲に含まれないその他のご意見等にはお答えできない場合があります。
- 注2)登録組織に関するご意見・苦情等につきましては、まずは該当する組織にお申し出ください。
- 注3)契約(機密保持)により、受審・登録組織に関するご意見や苦情等に対してお答えしかねる場合があります。
- (2)異議申立て(Appeal)
JQAマネジメントシステム審査/GAP認証登録業務の受審・登録組織(申込組織を含む)が、審査登録に関わる判定結果等、JQAが行う決定に対して不服がある場合にJQAに対して再考を要請すること。(受審・登録組織以外からの異議申立てはできません。)
2.ご意見や苦情の表明および異議申立ての方法
ご意見や苦情の表明および異議申立ては、その事由の発生を知り得た日から45日以内に、書簡(入力フォームを含む)に次の必要事項を明記の上、下記までお送りください。
- 表明者の連絡先(ご氏名、住所、所属、電話番号、メールアドレス等)
- 対象組織・発生時期・発生場所
- ご意見や苦情・異議申立ての内容
- 注1)連絡先は正確にご記入ください。
- 注2)上記の必須項目がすべて記入され、内容に正当性があると認められる場合、ご意見・苦情・異議申立ての正式な受理とさせていただきます。
- 注3)入手した個人情報は本人の許可なく開示いたしません。なお調査の過程で状況により対象組織等において個人の特定につながる場合もありますことを予めご承知下さい。
書簡宛先 | 〒 101-8555 東京都千代田区神田須田町1-25 一般財団法人日本品質保証機構 マネジメントシステム部門 企画センター 品質推進室 |
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入力フォーム |
入力後そのまま送信できます。 |
3.ご意見や苦情および異議申立ての取扱い
- (1)ご意見や苦情の取扱い
- JQAは原則として必要事項がすべて記入され、内容に正当性があると認められる場合にご意見や苦情を正式に受理します。
- JQAは、正式受理したご意見・苦情等について誠意をもって回答します。
- 上記の回答に不服のある場合、苦情等の表明者より新たな事実の発見等の客観的な追加情報をもって再調査の申出がある場合に限り、JQAは再度当該苦情を受理し再調査を行います。
- 回答にご同意いただけた場合、または回答日から30日以内に上記3に従い苦情が再表明されない場合、対応の完了とします。
- (2)異議申立ての取扱い
- JQAは、受審・登録組織による異議申立ての受領後、直ちに当該案件への対応を検討するための委員会(異議申立て対応委員会)を招集します。なお申立てを却下する場合、異議申立て対応委員会はその事由を申立て人にお伝えします。
- 異議申立て対応委員会は、当該異議に対して必要な調査を行った上で、当該申立て人に審議結果を通知します。
- 異議申立て対応委員会の審議結果に対し不服のある場合、上記2の通知日から30日以内に改めて審議を要請することができます。この場合、JQAは当該異議申立てを改めて審議するための委員会(提訴審判廷)を設置し、その審議結果を文書により回答します。
- (3)係争中の案件に関わる苦情および異議申立ての取扱い
- 苦情および異議申立ての案件が、既に裁判中、または調停中の場合、苦情および異議申立ての受理を保留とします。
- 苦情および異議申立ての案件が、その対応中に裁判、または調停に付されたことが判明した場合、対応を中断します。
- 上記の裁判、または調停が終了した場合、再度申立てのご要望があれば、受理の保留または対応の中断を解除します。
4.ご意見、ご不満や苦情等のお取扱いの流れ
- (1)ご意見や苦情
- (2)異議申立て